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居住用資産3000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。  

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

□特例を受けれるための適用要件

  • (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、
  • 住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
      • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  • (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」
  • によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
  • (3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の
  •   適用を受けていないこと。
  • (4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
  • (6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。  特別な関係には、このほか生計を一にする親族、
  •   家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  • □適用除外

 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  1. (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 マイホームを売った際に、税金がかかるのではと心配されいる方もいるかと思いますが、

 上記の条件にあてはまれば税金はかかりませんのでご安心ください。

                                         中 田

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