不動産の豆知識

コラム

所有不動産のために元気なうちにできること

平均寿命世界ランキング厚生労働省の「簡易生命表(令和4年)」によると、2022(令和4)年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳で、世界的に見ても男性がスイスに次いで2位、女性は1位となっています。(世界ランキングはWHOの2019年の推計値)
本日は超高齢化社会を迎えるにあたり、ご所有の不動産に関して考えてみましょう。

認知症が進むと不動産の売却が出来なくなる?

基本的に、認知症などで「意思能力」がない人が不動産の売買契約を結んだ場合、その契約は無効になります。もし所有者本人が認知症になった場合、配偶者やお子様が代理人となって不動産を売却できると思われがちですが、所有者が重度の認知症で「意思能力」がない場合、法的に有効な代理人を立てることができません
→ つまり、不動産の所有者が重度の認知症になると、その不動産を売却することができなくなります。

認知症が進むと介護費用の捻出も難しくなる

認知症が進行し、介護施設に入居するか、自宅で介護する場合でも、お金が必要です。介護施設の入居費用や毎月の利用料金、自宅介護のためのリフォームや介護ベッドなど、これらの費用はすべて資金が必要です。しかしながら介護費用をまかなうために不動産を売却しようとしても、前述の通り、所有者本人が「意思能力」を失っている場合、売却はできません
→ したがって、不動産の所有者が深刻な認知症になった場合、介護費用を捻出する新たな手段が取れなくなります。

認知症になる前にできることとは?

「まだ認知症ではないけれど、高齢の親がいるので先々が心配・・・」という方もいらっしゃると思います。また、配偶者やお子様に迷惑がかからないように事前に準備しておきたいという方も多いのではないでしょうか?
今すぐにできる不動産資産に関する準備をご紹介します。

1.成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、認知症の人が所有する不動産を勝手に売却することや、認知症の親に不動産を買わせることを防ぐことができる制度です。成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が十分でない人の代わりに、成年後見人が契約を結んだり財産の管理などを行って支援する制度です。成年後見人は、本人の代わりに契約を結ぶだけでなく、必要のない住宅リフォームなどの不利益な契約を本人が結んでしまったときに取り消すことができます。

2.生前贈与

生前贈与(せいぜんぞうよ)は、本人が生きているうちに財産や資産を他者に贈与することを指します。これは、相続の際に遺産分割を円滑に進めるためや、贈与者が贈り先に資産を譲りたいと考える特定の理由から行われることがあります。しかしながら一定の金額を超える贈与には税金が発生するため、贈与者は贈与前に税務の専門家に相談することが重要です。

3.家族信託

家族信託(かぞくしんたく)は、生前にできる対策の一環で、信頼できる家族に財産を委ね、その管理や処分を任せる手段です。家族信託は、主に本人の財産管理を家族に頼むことを目的としており、これにより財産の効果的で柔軟な活用が可能です。さらに、認知症になる前に対策を講じることができるのが魅力です。一方で、認知症になると家族信託が設定できなくなるため、ご本人様が健康なうちに早めの対策をお勧めします。

4.不動産の売却

前述したように認知症が進むと、不動産取引に関してさまざまな問題が生じる可能性があります。
不動産資産をスムーズに売却するための最良の方法は、「認知症が進む前に売却する」ことではないでしょうか?誰も居住していない土地や相続予定のない土地などは、ご本人が元気なうちに自分の意志で売却することを考えてみてはいかがでしょうか?この場合、急いで売買が成立しなくても問題ありませんので、より良い条件での売却が期待できます。

みのり商会は昭和54年の創業から松山市を中心としたエリアに特化して不動産を取り扱ってまいりました。生まれ育った町を良くしたい。そんな思いが私たちのフラッグです。地元愛媛を舞台の下で支える仕事。それが不動産。地元業者様とのネットワークも密接で必ずお客様のご要望に叶うものと自負しております。

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