不動産の豆知識

コラム

相続登記義務化がスタートしました!

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
所有者不明土地等の発生予防のため、2024年4月から相続登記が義務化されました。

いつまでに、何をしなければいけないの?

相続(遺言等)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。
尚、正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料が科される事があります。

この相続登記の義務化は、これまでに発生した相続にも適用される為、相続で取得した不動産は全て相続登記が義務付けられます。過去に相続した不動産については、施行日から3年以内に相続登記を行う必要がありますので注意が必要です。
ただ、相続登記が長年されていなかったことで相続人が多数に及び、相続人の調査等に時間を要するケースや、争族となり遺産分割協議が纏まらないケースもございます。
そのような時の為に、「相続人申請登記」という制度も2024年4月からスタートします。
「相続人申請登記」とは、被相続人(亡くなった方名義の不動産)について、相続人が申し出する事で相続人の氏名・住所等が登記され、相続登記義務の不履行による罰則(過料)を回避する事が出来ます。
「相続人申請登記」は単独でも申し出が可能ですが、他の相続人にはその効力は及びませんのでそれぞれの相続人で申し出が必要となります。

相続登記をしない事によるリスク

今回、相続登記が義務化されましたが、相続登記をせずに放置すると様々なリスクがあります。
例えば、
①相続人のひとりが亡くなり、相続人が増えて遺産分割協議が纏まらない≪共有は共憂≫
②相続人のひとりが認知症になり、遺産分割協議が困難になる(成年後見人が付く)
③不動産の売却が出来ない・担保に入れられない
等々が挙げられますので、相続登記は先延ばしにせず、早めの対応が求められます。

住所変更登記・氏名変更登記も義務化が決定しています

国交省によると所有者不明土地の発生原因の内、約67%が所有権移転の未登記(相続)・約33%が住所変更の未登記と報告されています。まずは今回、相続登記の義務化が行われましたが、2026年4月より住所変更登記・氏名変更登記も義務化が決定されました。
登記に関して、お手続きが済んでいるか今一度ご確認していただくことをお勧めいたします。

※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
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