借地・底地に関するご相談が増えてきております。
借地・底地とは?
この1年間で、当社に借地・底地に関するご相談が増えてきております。
借地とは、地主が所有している土地をお借りして(土地の賃貸借契約を結んで)、その上に自身の建物を建てていることを言い、土地を借りて建物を建てている方を借地人、土地を貸している方を地主(底地人)と呼びます。
借地の契約は、数十年前に借地人と地主の相対で契約しているものがほとんどである為、毎月の地代や契約期間更新時の更新料といった契約内容に関する事や代替わりしたことによる借地権の売却に関するご相談がございます。
また、借地権は上記にも記載しましたが、建物の所有を目的とする土地を利用する権利であり、所有権と同様相続財産となり、相続税の課税対象です。その為、借地権をそのまま承継する事も可能ですが、既に息子様・娘様はマンションや戸建を所有していることも多く、借地権をご売却したいというご相談も多くございます。
※借地権の相続税評価額の考え方は、こちらをご参照ください。
一方、地主の方は、現在の借地人の高齢化が進んできている事へのご不安、地主ご自身の相続対策を考える中で底地をどうしていくべきか、といったご相談がございます。
借地権は売却できる?
“借地権は売却できるか”というご相談を頂くことがございますが、答えとしては「売却出来る」です。ただ、第三者に売却する際は地主の許可を得る事が必要で、更に譲渡承諾料の支払いが必要となります。
又、借地権は住宅ローンの取扱い金融機関が限られる等の理由で、一般個人への売却は難しいというのが実情です。
その為、現実に借地権を売却するとなった場合は
①地主に買い取ってもらう
②地主と協力して底地と借地権の同時売却
③不動産業者・建売業者等に買い取ってもらう
といった方法を取ります。
他方で、借地権を売却するという選択だけでなく、交渉事ではありますが地主から底地を買い取る等といった選択肢もございます。
借地に関するご相談はみのり商会にお任せ下さい
借地に関する問題は、専門性が高く、尚且つお時間が掛かるケースも多くございます。まずは早い段階で借地・底地の取扱い経験が豊富な弊社にご相談ください。
※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
ご自身の保有財産を長いスパンで見ながら次世代へベストな状態で引き継いでいく。
「不動産相続」「土地の有効活用」など、皆様の財産を健全に維持するためにも、みのり商会にご相談ください。