平成21年・平成22年に購入した土地は1,000万円控除が使える?
あまり知られていない「土地の1,000万円特別控除」
自宅や土地・マンションを売却したとき、利益が出た場合はマイホームの3,000万円控除や空き家3,000万円控除の適用可否について考える方も多いのではないでしょうか?
今回は、使える事例は限られていることもあり、意外と知られていない不動産売却時の特別控除、「土地の1,000万円特別控除」についてご紹介します。
これは、2008年のリーマンショック後の景気対策として創設されたもので、2009年(平成21年)・2010年(平成22年)に土地や土地付建物を購入していた場合、当該物件を売却した際は、譲渡所得から特別控除として1,000万円を控除出来るというものです。
尚、マンションの場合も、敷地権部分が1,000万円控除の対象となり、土地付建物・マンション・駐車場等、土地の用途としては特段の制限はありません。
不動産を売却し、売却益が出た場合は譲渡所得税が掛かります。譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税されますので、この1,000万円特別控除が使えると、譲渡所得税を抑える事が出来ます。計算式は以下をご参照下さい。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(1,000万円)
譲渡所得税=譲渡所得×20.315%
※今回の事例の場合、売却する際は必ず長期譲渡所得税となるため、税率は20.315%。
「土地の1,000万円控除」適用要件
①2009年(平成21年)1月1日から2010年(平成22年)12月31日迄に購入した土地
②親子や夫婦・同族会社等、特別な関係者から購入した土地ではないこと
③相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済等により取得した土地ではないこと
④収用等の特別控除や事業用資産を買い換えた際の課税繰延べ等の他の特例適用がないこと
尚、マイホームの3,000万円控除やマイホームの買換え特例(課税の繰延べ)等の他の特例を併用する事は出来ませんのでその点は注意が必要です(買換えの場合、買換え先の住宅ローン控除との併用は可)。
マイホームの売却や賃貸マンションの売却の際は適用可否のご確認を!
マイホームの買換えの場合、3,000万円控除と今回の1,000万円控除を併用する事は出来ません。
ただ、3,000万円控除を利用した場合、買換え先の物件では住宅ローン控除を利用することが出来ませんが、土地の1,000万円控除は買換え先の物件で住宅ローン控除を利用する事も可能です。従って、売却益が大きくない場合は土地の1,000万円控除と住宅ローン控除を併用する方が効果が大きい場合があります。
また、「土地の1,000万円特別控除」は未利用土地のほか、マンションの敷地権部分も利用が可能ですので、賃貸物件として利用していた分譲マンションの売却の際も使う事が出来るため、この特例が利用出来るか否かで譲渡所得税が大きく変わる可能性があります!
「土地の1,000万円控除」に関するご相談はみのり商会にお任せ下さい
土地に関する問題は、専門性が高く、尚且つお時間が掛かるケースも多くございます。まずは早い段階で土地・マンションの取扱い経験が豊富な弊社にご相談ください。
※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
ご自身の保有財産を長いスパンで見ながら次世代へベストな状態で引き継いでいく。
「不動産相続」「土地の有効活用」など、皆様の財産を健全に維持するためにも、みのり商会にご相談ください。