「相続した土地を手放すという選択」~「相続土地帰属制度」とは?~
日本の土地問題は少子高齢化とともに、近年ますます複雑化しています。特に「相続で受け継いだ土地を管理するのが大変」「利用する予定もない土地を抱えて困っている」といった声が増えてきました。
そんな相続土地をどうするか悩む人々に朗報なのが、2023年4月に施行された「相続土地帰属制度」です。これは、一定の条件を満たせば国に土地を引き渡し、管理から解放されることができる制度。
非常に興味深い仕組みですが、一体どのようなものなのでしょうか?
進む「土地離れ」とその背景
日本は高度経済成長期に全国で開発が進みましたが、時代は変わり、現在では人口減少が続いています。かつての「土地は資産」という時代は遠ざかり、代わりに「土地が負担」という声も聞こえてくるのが現状です。特に田舎の山林や畑など、管理が難しい土地を相続すると「売り手もつかず、ただ固定資産税がかかるだけ」といった問題に悩むケースも少なくありません。
そこで登場したのが「相続土地帰属制度」です。土地を引き継いだものの利用が見込めない場合、手続きを通じて国に引き渡すことで、相続人の管理負担を軽くする道が開かれました。
国に土地を引き渡すには「条件」がある
しかし、国が全ての土地を無条件で受け取るわけではありません。安全やコスト面から、ある程度の条件が求められます。
たとえば、以下のような土地は帰属の対象になりません。
・建物が建っている土地や違法構造物がある場合
・崩れやすい急斜面や有害物質が埋まっている土地
このように、「管理が容易でない土地は対象外」という厳しい条件があるため、思い通りに国に引き取ってもらえないかもしれないケースがあることも。
気になる手続きの流れ
もし、自分の土地がこの制度の対象になりそうなら、まずは法務局に相談しましょう。土地の帰属を申請し、法務局が条件を審査してくれます。申請手数料は必要(土地一筆当たり14,000円)ですが、手続きを通じて条件を満たしていれば、晴れて土地は国の管理となり、相続人の負担は軽くなります。
また、土地に構造物があれば解体や整備が求められるため、実際にかかる費用もあらかじめ確認しておくことが大切です。相続人にとっては負担軽減のチャンスとなる一方、経済的な負担も伴うのが実情です。
「土地の相続=負担」からの解放を目指して
この制度が始まった背景には、荒廃した土地や放置された不動産の管理にかかる社会全体の負担を減らしたい、という国の意図もあります。無秩序に放置された土地が減れば、環境保護や景観維持にもつながり、地域社会の活性化に貢献するでしょう。
とはいえ、すべての土地が国の管理下に置かれるわけではなく、条件をクリアしない場合は自ら管理を続ける必要があります。土地を持つ意味が変わりつつある今、これからの土地の活用や管理のあり方について、私たちも改めて考えてみる時期なのかもしれません。
「土地」に関するご相談はみのり商会にお任せ下さい
土地に関する問題は、専門性が高く、尚且つお時間が掛かるケースも多くございます。
上記でもご説明したように、相続土地帰属制度は要件が厳しく手続きが煩雑で費用も掛かります。また制度を適用できるかどうかは物件次第でもあります。
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