両親の不動産を相続をする際に兄弟で揉めない解決方法
不動産を相続する際に、誰がどのように相続するかはとても難しい問題です。
過去に不動産の相続で揉めてしまい、事件が発生する場合もあります。
皆さんは、ご兄弟と円満に相続を完了させたいですよね。
そこで今回は、不動産相続の際に揉めないためのポイントをご紹介します。
□兄弟だから公平に相続したい
不動産を分割する方法は主に4つあります。
それぞれの特徴を、メリットやデメリットも交えながらご紹介していきます。
まず、現物分割を考慮することをおすすめします。
財産をそのままの形状や性質を変えることなく、個別に相続する方法を現物分割といます。
代償金の用意や、不動産を売却する必要がないので、最も優先するべき分割方法だと言えるでしょう。
現物分割するメリットは、手続きが比較的簡単であることと、思い入れのある不動産を残せることです。
しかし、遺産の大部分が不動産など物での分割になる場合は、不公平になる可能性もあります。
相続人全員の同意を得た上で行うことで、トラブルは回避できるでしょう。
現物分割が不可能であった場合、代償分割がおすすめです。
代償分割とは、相続人お一人に法定相続分以上の財産を与えた上で、相続する財産の代わりに自己の資金を均等に配分し渡す方法です。
代償分割のメリットは、不動産を残せると共に金銭面で公平な分配が可能なことです。
しかし、不動産を相続する人に資力がなければ不可能な分割方法だと言えるでしょう。
相続人に資力がない場合は、換価相続も視野に入れましょう。
換価相続とは、不動産を一旦売却して現金化したあと、その代金を相続人で分割する方法です。
この方法は最も公平な分配が可能な方法ですが、不動産は売却してしまうため残せず、売却の際の税金によって取り分が低くなってしまいます。
さらに、希望額で売却できる保証もなく、金銭以外にも売却先を探すことや契約をするための手間や時間が必要です。
均等に分割できる反面、デメリットも多い分割方法だと言えるでしょう。
□他の選択肢もある
複数の相続人が不動産の換価を望まない場合、共有分割という方法があります。
共有分割とは、遺産を具体的相続文による物権法上の共有取得とする方法です。
一見すると円満な相続方法ですが、不動産を売却する際に相続人全員の同意がなければ売却できません。
自分の意思だけで不動産を売却できないため注意が必要です。
それぞれにメリットやデメリットがあるため、自分の置かれた相続境遇に合わせて、トラブルにならないようしっかり話し合って分割方法を決めましょう。
また、場合に応じて相続方法を組み合わせていくことも効果的です。
両親にあらかじめ遺言書を書いてもらうことや、不動産の価値を知っておくことも、もめないための方法だと言えるでしょう。
相続人同士のトラブルを避けるために、あらかじめできる対策は取っておくほうが賢明です。
□まとめ
今回は、不動産を相続した際の分割方法を解説しました。
ご兄弟含めた相続人全員が納得する方法を話し合いで決定しましょう。
当社は不動産の相続で揉めないための事前対策やお悩みのご相談を、プロがサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
(上記の情報は2020年8月のものです)