不動産を相続するときの手続きはどうすればいい?
空き家となった不動産をどうしようかお悩みではありませんか。
売却する人や相続する人など、さまざまな方法を取る方がいるでしょう。
しかし、相続するという選択肢を選ばれた方の中で、その手続きが完璧にできる人は少ないでしょう。
そこで今回は、愛媛県にある不動産会社が相続する際の手続きについて解説します。
□不動産を相続するにはまずは何から手をつければ良い?
まず、不動産を相続する以前に、遺産の相続について話し合っておく必要があります。
配偶者居住権(相続が発生する前から配偶者が自宅に住んでいた場合、家の相続権は必要なくなる)を使うかの確認、遺産分割協議、相続税の申告を済ます必要があります。
被相続者の死後の翌日から、10カ月以内にこれらを済ませるようにしましょう。
相続についての話が終わった後は、法務省や役所から書類を集めます。
その際、役所は被相続人が住んでいた市町村である必要があります。
必要な書類として、被相続者の戸籍謄本、住民票の除表、相続者の戸籍謄本、氏名と住所が確認できるもの(パスポートや、運転免許証)が挙げられます。
これらは本籍地の役場で受け取るようにしましょう。
以上で挙げた書類の他に、各相続人の住民票の写しや委任状などが求められる場合があります。
わからないことが多い方は、ご自身で手続きを行わず、法務局に相談しましょう。
次に、相続登記を行う必要があります。
相続した際にすべての人が共通で行う手続きが、名義変更(相続登記)です。
相続登記は法務局で行いますが、遠方に不動産がある場合、多少費用は必要ですが、郵送での手続きも可能です。
しかし、相続登記とは別途費用がかかりますので、あらかじめ頭に入れておきましょう。
相続登記に具体的な期間はありませんが、勝手に不動産を売却すると、後々困る原因となる場合があるので、早めの手続きをおすすめします。
これらの手続きは手間や時間がかかります。
プロに任せたいとお考えの方は、専門の司法書士が5〜8万円程度で代行してくれるので、依頼するのも一つの方法ですね。
□不動産を相続するときのポイント
相続をお金のままで行うのではなく、不動産で行うことで節税に繋がります。
例えば、2億円の資産があった場合、そのまま遺産相続を行うと課税対象となり、仮に相続税を50パーセントだとすれば、1億円のみが手元に残ります。
しかし、不動産を購入すると相続税評価額は1億5000万円ほどになり、大幅な節税につなげられます。
価値の変換を行っておくだけで、節税に結びつくことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
□まとめ
今回は、不動産の相続する手続き、費用、ポイントなど基礎知識を中心にご紹介しました。
複雑な手順や費用の計算方法は、とても時間がかかると思います。
お悩みがございましたら、専門知識が豊富な人材と連携をとっている当社に、相続についての不安要素も交えながらご相談ください。
(上記の情報は2020年8月のものです)