物件を相続する方へ!名義変更の必要性を説明します!
相続した物件の名義変更はお済ませですか。
名義変更の期限は法律で定められていないため、必要性を感じていない方もいるかもしれません。
しかし、今後も安心して土地を活用するには、名義変更は必須です。
今回は相続した物件をお持ちの方に向けて、名義変更についてご説明します。
□そもそも名義変更は必要なのか
名義変更をせずに放っておくと、様々な問題が生じます。
最も大きなデメリットは、自分の物件であることを証明できないことでしょう。
例えば、相続した物件が賃貸であった場合、賃貸物件の所有者が自分であるという証拠がないため、住人から賃料を受け取れないこともあります。
また、物件にトラブルが生じた際、所有者が不明となり、問題の解決に時間がかかってしまうのも厄介ですよね。
次に、物件の売却ができないことです。
原則として、不動産を売却する際は不動産の名義が所有者と一致している必要があります。
名義変更を行わないまま自分が亡くなり、子どもが相続して売却をしようすると、手続きが複雑になります。
名義変更を行わずにいると、後世に負担をかけてしまうことになるのですね。
最後に、物件の権利関係が複雑化することです。
名義変更をしないまま子孫が増えると、物件の権利者になる人が増えることになります。
物件の権利者が増えると、自分が亡くなった後、相続でトラブルになるリスクが高まります。
このように、名義変更をしないまま長年放っておくと、多くのデメリットが生じる可能性があることを覚えておきましょう。
物件を相続した場合、名義変更はできるだけ行うことをおすすめします。
□名義変更に必要な書類とは。
名義変更には、相続登記申請書・被相続人戸籍謄本・相続人戸籍謄本が必要になります。
はじめに、相続登記申請書は法務局で入手可能です。
しかし、相続登記には「遺言書による相続」や「遺産分割協議書による相続」などの種類があるため注意しましょう。
次に、被相続人戸籍謄本・相続人戸籍謄本は本籍がある住所地で入手できます。
住民票の住所地ではないので注意しましょう。
被相続人戸籍謄本・相続人戸籍謄本は法務局に提出する必要があります。
被相続人は出生から死亡までの全ての戸籍、相続人は現在の戸籍が必要です。
□まとめ
名義変更は自分のためにも、後世のためにもできるだけ早く行うことをおすすめします。
当社では相続に関するご相談も受け付けております。
専門家との連携を取りながらお客様の問題解決に取り組んでおりますので、不安なことやわからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
(尚、以上の情報は9月9日現在の情報です。)