相続登記に期限はあるのか?愛媛県の不動産会社が解説!
不動産を相続するとさまざまな種類の手続きが必要になります。
例えば、不動産の所有者をはっきりさせるために、名義を被相続人から相続人に変更する相続登記があります。
相続登記は相続が発生してからいつまでに済ませれば良いのでしょうか。
ここでは、相続登記を放置した場合の不利益についても解説をしています。
□相続登記の期限について
不動産を相続すると、相続登記以外にも相続放棄や相続税の申告などの手続きを行う必要性が出てきます。
相続放棄は3ヶ月以内に、相続税の申請は10ヶ月以内に済ませなければなりません。
ところが、相続登記は上記の2つの手続きのように期限が定められていないのです。
相続登記をする必要性を感じられない方は、手続きを放置していることもあります。
期限を定められていないなら、手間と費用がかかる手続きを、わざわざすることもありませんね。
□相続登記を放置していると不利益を被る
相続した不動産をしばらくの間放っておくなら、相続登記をしていないからといって、当分は問題が発生しないかもしれません。
ところが、相続登記を先延ばしにした場合、子どもや孫の世代に迷惑をかけてしまう可能性があります。
不動産の所有者が亡くなったとき、その不動産を相続する権利は名義人の子どもが持っています。
この時点では、誰の名義で相続をするのか話し合いが比較的まとまりやすいでしょう。
ところが、名義人の子どもが亡くなると、相続権は名義人の孫世代に移ります。
孫世代に移ると、単純計算で相続人の数は増えており、話し合いがまとまりにくくなってしまうでしょう。
また、この場合話し合いをするのはいとこ同士です。
名義人の孫が亡くなると、相続権は名義人のひ孫世代に移ります。
ここまで来ると、いくら親族といっても面識のない人も出てくるのではないでしょうか。
連絡をとっていなかった親族と、相続権の話し合いを始めるのはとてもエネルギーが必要になりますね。
また、手続きを進めるには、相続人全員の実印が必要になります。
遠く離れて暮らす親族と郵送でやりとりをするのはとても大変ですよね。
司法書士に依頼をすると代わりに手続きを進めてくれますが、相続人が増えるごとに費用が高額になってしまいます。
名義人の最後の名前や住所が記録と異なっている場合は、相続登記をするのに、住民票の除票が必要になります。
住民票の除票は名義人が亡くなってから、5年間しか保存されません。
この場合、相続登記の手続きはさらに困難になってしまうでしょう。
このように、相続登記を放置しておくと、時間が経過するほどに手続きが複雑になっていきます。
そのため、不動産を相続したら速やかに手続きを済ましておくことをオススメします。
□まとめ
相続登記に期限はありませんが、手続きを放っておくとさまざまな不利益を被ってしまう可能性があるのですね。
自力で相続登記をすることに不安を感じるという方は、専門家に一度ご相談することをオススメします。
当社では無料で相談を受け付けているため、お気軽にお問い合わせください。