空き家の売却時にかかる税金について解説!
空き家を売却したい方で、税金についてお困りの方はいらっしゃいませんか。
今回は、空き家を売る際にかかる税金や注意点について紹介します。
是非参考にしてください。
□空き家を売る際にかかる税金とは
大金が動く取引では必ず税金が課せられますが、空き家を売る際にも同じです。
ここでは空き家を売る際にかかる税金を3つ紹介します。
*譲渡所得税
これは売却益にかかる税金で、譲渡所得とは売上金額に取得費や売却にかかった経費を引いて求めます。
取得費は購入した値段から減価償却を差し引く必要があります。
ここで求めた譲渡所得に対し、税率をかけます。
*登記時の登録免許税
不動産を相続したとしても自動的に名義が変わる訳ではありません。
そのため、任意で相続登記し、変更する必要があります。
その際かかるのが登録免許税です。
これは、固定資産評価額証明書に記された土地と建物の金額に0.4をかけることで求められます。
この証明書は、毎年贈られる固定資産税通知書や各市町村の固定資産台帳で確認できます。
また、相続登記は7万円から10万円で司法書士に任せる方法もあります。
*印紙税
これは不動産売買契約書に収入印紙を添付することで納税できます。
契約書に記載されている金額によって決定します。
平成26年4月から令和4年3月31日までに作成されたものは軽減措置が受けられます。
□家を売る際に発生する税金での注意点とは
次に、家を売却する際の税金に関して3つの注意点を紹介します。
1つは取得費用が分からない税金の計算の仕方です。
相続した家を売る際に売買契約書がなく、いくらで購入したか分からない場合があります。
その際は、売却額の5パーセントを取得費として計算できます。
2つ目は新築購入時の住宅ローン減税と売却時の特例は併用できないことです。
3000万円特別控除や10年以上所有していた居住用財産を渡した際の軽減税率の特例、特定の居住用財産の買い替え特例です。
購入物件に住んだ年から前々年もしくは翌々年まで3000万円控除を利用すれば、住宅ローン控除が使用できなくなります。
基本的には上記3つよりも住宅ローン控除の方が節税額が大きいでしょう。
そのため、もし売却時の特例を利用したいなら、住み替え先を賃貸にし、2年以上住んでから新居を買うことをおすすめします。
3つ目は、売却損が出ると税金が戻ることです。
家を売る際、購入額より売却金額が少ない場合があります。
この場合、居住用不動産の譲渡損失の損益通算によって救済できます。
これは、ある所得で損失が出た際に、他の所得でその損失分を差し引くことで税金を少なくできるものです。
□まとめ
空き家を売る際にかかる税金や注意点について解説しました。
この記事で紹介した税金での注意点を押さえ、税金対策をしておきましょう。
※こちらは2021年1月28日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。