不動産相続をお考えの方必見!名義変更をする際の費用とは?
不動産相続をする際に名義変更でお困りの方はいらっしゃいませんか。
名義変更は持ち主を変える際に行うことが大切ですが、深くは知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の名義変更にかかる費用や注意点について紹介します。
□名義変更にかかる費用とは
相続した不動産の名義変更を行う場合、登録免許税がかかります。
これは、不動産の固定資産評価額に0.4パーセントをかけて求められます。
例えば、固定資産評価額が3000万円の場合、12万円を納める必要があります。
また、平成30年の税制改正で所有権の移転登記をする際は免税対象となりました。
さらに必要書類を貰う際に、戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円の発行費用が必要です。
もし、名義変更を司法書士に頼むとなれば、これらに加え10万円程度がかかるため、よく考えて決めましょう。
□不動産の名義変更での注意点とは
不動産の名義変更で気を付けることについて3つ紹介します。
*親から子の名義変更は贈与とされ、税金がかかる
贈与税は相続税と比較しても、かなり課される税率は高く、税金全体でも高いものの1つです。
そのため、親から子への名義を移す際は慎重に考えるようにしましょう。
仮に親が20歳以上の子に500万円の贈与をしたとすると、48万5千円もの税金が課されます。
また登録免許税でも、相続の際の税率は0.4パーセントですが、贈与の場合は2パーセントにも上がります。
軽減措置もないため、かなりの税金を払うこととなる点には注意しましょう。
このような税制度を踏まえると、親から子へ名義を移した不動産を最終的に売却するなら、親の名義のまま売却する方法も1つでしょう。
しかしこの場合でも、別に税金が課せられるため、その都度、節税の特例が受けられるか見極め、どちらが合理的か判断しましょう。
*名義変更の際は、登記権利者と登記義務者の双方の立ち合いが必須
登記権利者とは元々の名義の持ち主で、登記義務者とは新しい変更先となる人のことです。
名義変更の手続きをする際は両方の協力が必要です。
そのため、不動産の権利をめぐってどちらかとトラブルが起こっている場合は、協力が得られず、名義変更ができません。
また、双方の協力し合える場合には、手続きを片方に任せることは可能です。
そのため書類が揃えば、片方が忙しくてもどちらかの当事者のみで手続きができます。
*名義変更は特に手続きが大変
相続での名義変更は他に比べても必要書類が非常に多く、手続きが面倒です。
さらに遺産分割協議がされたことが前提のため、時間や手間も大幅にかかると言えるでしょう。
□まとめ
不動産の名義変更にかかる費用や注意点について解説しました。
この記事で紹介した注意点を参考に名義変更をし、失敗のない不動産相続をしましょう。
※2021年1月28日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。