相続不動産をお持ちの方へ!任意売却について詳しく解説します!
相続した不動産の取扱いにお困りの方はいらっしゃいませんか。
ローンまで引き継いだ場合は任意売却という方法を検討しても良いでしょう。
今回は、相続不動産をお持ちの方に向けて任意売却を解説する記事です。
□任意売却とは?任意に売却するとはどういうこと?
裁判所で行われる競売と対極の方法で任意売却は行われます。
競売には、強制力があります。
裁判所が強制的に手続きを進めます。
一方で、任意売却では所有している方の意思で自由に手続きを進められます。
ただし、不動産に担保を付けている方全員の同意を得て初めて売却できるようになります。
何についての同意かというと、当該不動産の担保の抹消してもらうことの同意です。
所有者は不動産を売却したい場合は、不動産仲介会社に依頼して担保を付けている方の全てに担保の抹消の同意を取りあってもらいます。
□任意売却の注意点を2つご紹介!
任意売却をすると決めたところで、何に気を付ければよいのでしょうか。
以下で、2つの注意点を紹介します。
1つ目は、住宅ローンについてです。
相続が起きると、利益となる財産だけでなく負担となる借金などの債務も全て引き継ぐことになります。
法律でも、相続するということは被相続人の一切の権利義務を承継するとされており、原則的には相続される方が引き継ぎたいものを選べません。
そのため、被相続人に住宅ローンの残金がある場合にも全て引き継ぐこととなります。
現在において住宅ローンを組むときは、返済前にローンの債務を負っている本人が亡くなった場合、残りのローンは代わりに保険会社が返済してくれる団体信用生命保険に加入することが多いです。
ただし、昔の住宅ローンはこの保険に加入していないこともあります。
団体信用生命に未加入の場合、ローンが残ってしまいますので承継されます。
ローンまで引き継いだ場合に、任意売却をしてローンに充てる方が多いです。
2つ目は、相続登記を忘れずにすることです。
被相続人が死亡した時点においては、もちろん登記上の名義は被相続人です。
ただし、被相続人が登記し直していない時にはその前の代の方の名義である場合もあります。
そのような場合は、手続きするには段階を踏む必要があります。
被相続人に名義を移してから、再びご自身の名義へ移しましょう。
相続登記の手続きを完了しないと売却できません。
□まとめ
今回は、任意売却を解説しました。
相続した不動産の売却でお困りのことがあればどんなことでも当社にご相談ください。