相続登記には期限はあるのか?不動産相続をお考えの方必見です!
不動産を相続したら相続登記をする必要があるのはご存じですか。
相続の手続きは煩雑で中には期限のある手続きもあります。
では、相続登記にも期限はあるのでしょうか。
今回は不動産相続をお考えの方に向けて、相続登記には期限はあるのかを解説します。
□相続登記の手続きに期限はありません!
相続といえば対処しなければいけない問題として、相続税に関するものが思い浮かぶ方は多いでしょう。
こちらは、きちんと期限がきめられており期限内に納税しなくてはプラスでお金を取られることになります。
相続登記はどうでしょうか。
実は、相続登記の手続きをしなければいけない期限はありません。
罰金やペナルティの制裁を受けることはありませんので、必要以上に不安になって焦る必要はありません。
ご自身にとって都合の良いタイミングで相続登記を行えます。
□相続登記をしないままでは損を被るかもしれません!
先述では、相続登記の手続きの起源はないことを説明しました。
ただし、相続登記の手続きをずっとしないままではご自身にとって不利益をもたらすことになりかねません。
1つ目、不動産が売却できません。
相続登記の手続きをしてはじめて、名義人が不動産を売却できるようになります。
2つ目は、相続人が増えることです。
相続に相続が重なるとどんどん権利関係が複雑化します。
分割の面で権利関係が煩雑になるとになりかねません。
また、子供の世代がまた相続問題で悩んでしまうことになります。
3つ目は、必要書類が手に入らなくなることです。
相続登記の手続きのために名義人の戸籍謄本を用意する必要があります。
また、登記されているものと名義人が亡くなったときの氏名や住所が異なるとき、名義人の本籍地が異なるときは、住民票または戸籍の除票も必要です。
これらは5年が保存期間です。
相続してから相続登記を5年たっても手続きせずに放置し続けてしまった場合は、手に入れられない可能性があります。
これらのデメリットを把握した上で、自分にとって適切な時期にきちんと手続きを済ませておきましょう。
期限がなくてもだらだらと放置するのはおすすめしません。
□まとめ
今回は不動産相続をお考えの方に向けて相続登記には期限がないことを解説しました。
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