いらない土地の処分方法をご紹介します!
利用していない土地を持っているが、どのように処分すれば良いか分からない方はいらっしゃいませんか。
土地は手続きが煩雑になる場合も多く、扱い方が難しいですよね。
そこで今回は、いらない土地の処分方法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
□いらない土地を処分すべき理由
いらない土地、使っていない土地を放置することでどのようなデメリットがあるのでしょうか。
まず、土地は持っているだけで固定資産税がかかります。
そのため、ただ持っているだけの土地は税金によってお金が出て行く負債と言えます。
さらに、その土地に空き家が放置されている場合は、倒壊のリスクも考えられます。
空き家の倒壊によってトラブルが発生すると、その責任を所有者が負わなければなりません。
以上の点から、いらない土地は早急に処分を検討する必要があります。
□いらない土地の扱い方
いらない土地の処分方法として、相続放棄、寄付、売却の3つがあります。
*相続放棄
相続放棄とは、親から実家の土地などを相続せずに、そこにある物件ごと全て放棄してしまうことを指します。
利用できそうな土地だけ部分的に相続しようと考える方もいらっしゃいますが、それはできません。
なぜなら、売却が難しい土地や利用が難しい土地だけを相続時に放棄することが民法で禁止されているからです。
一部の権利や義務だけを都合よく相続することはできず、「被相続人の財産は、売れない土地を含めて全て承継すること」となっているわけです。
*寄付する
いらない土地を寄付することで手放すという手もあります。
寄付する相手として考えられるのは、自治体・個人・法人の3種類です。
自治体に寄付する場合、その土地が一定の条件を満たしていれば無償で引き取ってもらえることもありますが、一般的には難しいです。
なぜなら、市町村などの自治体はその土地の固定資産税から税収を得ており、わざわざ引き取るメリットがないからです。
個人に寄付する場合、その土地の隣接地の所有者などに譲渡するケースが考えられます。
相手方の承諾があれば譲渡可能なため、有力な選択肢の一つです。
ただ、個人への土地の寄付は贈与税が発生するのでご注意ください。
法人に寄付する場合は、特別行政法人・一般社団法人・学校・NPO法人などに譲渡することが考えられます。
譲渡時に発生する税金の一部を経費として計算できますが、寄付をする側にも納税義務が発生します。
*売却する
最後が、いらない土地を売却するという手段です。
これがもっとも理想的な処分方法かもしれません。
たとえ自分では価値がないと思っている土地でも、他人にとっては役に立つ土地である可能性もあります。
売れるわけがないと決めつけずに、一度売却を検討してみてはいかがでしょうか。
□まとめ
今回は、いらない土地を処分すべき理由や具体的な処分方法について解説しました。
土地の処分は何度も経験することではないため、手続きがわからないという方もいらっしゃるでしょう。
土地の処分方法について相談したい内容がございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。