不動産の豆知識

コラム

住まなくなった実家を処分するには?その方法を紹介します!

「誰も住んでいない実家を処分したい」
このように不要な実家を手放したい方は多いです。
両親が施設に入ったり、引越しの必要があったりする際に実家を処分することになります。
今回は、実家を処分する段取りと処分方法について解説します。

 

 

 

 

 

□実家を処分する段取りを解説します!

実家を処分するきっかけは、両親が施設に入って空き家になったり、亡くなったりした場合です。
そのまま住むのであれば問題ありませんが、そうでない方も多いでしょう。
ここでは、実家を処分する5つの段取りを解説します。

1つ目は、相続人を把握することです。
銀行の口座解約にも関係しますが、相続人の漏れがあった場合、相続手続きは最初からやり直す必要があるため、必ず漏れがないように注意しましょう。

2つ目は、遺言の有無を確認することです。
相続において遺言は絶対であり、被相続人の最後の主張として最大限考慮されます。
身内外の人にもあげられるので、遺言の有無は相続の可否に関わります。
なお、遺言には直筆の「直筆証書遺言」と公証人が担保した「公正証書遺言」があります。

3つ目は、遺言がない場合、遺産分割を行うことです。
遺言がない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行います。
戸籍を集めた後に連絡を取り合い、誰が何を相続するかを確認しましょう。
問題がなければ、「遺産分割協議書」を作成し証拠を残します。

4つ目は、相続登記を行うことです。
実家を処分するには、名義人になることが求められます。
もし自分が相続することになれば、相続登記を行いましょう。

5つ目は、遺言品を片付けることです。
亡くなった後の家は誰も片付けていないことが多いです。
それゆえ、被相続人の思い出の物品がたくさんあります。
相続人で片付けるか遺品整理業者に依頼して、実家の整理をしましょう。

□実家を処分する方法とは?

実家を処分する方法は基本的に3つ挙げられます。
物件価値や親族の意向を踏まえた最善の選択をすると良いでしょう。

まずは、身内の誰かが住む方法です。
土地や家そのものに愛着がある場合は、親族の誰かが土地を相続して住み続けられます。
しかし、相続税がかかることに注意しましょう。

次は、売却する方法です。
その土地に未練がなく、手放しても良いのであれば売却も1つの方法です。
しかし売却すれば、手元には残らないため慎重に検討しましょう。

最後は、賃貸する方法です。
当面は住む予定がないが、将来的に住宅として住む予定がある場合は、賃貸物件として貸し出す方法があります。
賃貸経営には、それなりのコストや手間がかかるため把握しておきましょう。

□まとめ

今回は、実家を処分する段取りと処分方法について解説しました。
実家を処分する段取りを把握して、実際に処分するか検討しましょう。
また、実家を手放す3つの方法があるので最適な方法を選択しましょう。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。