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コラム

遺産相続の手続きの期限は?終わらない場合のデメリットもご紹介!

「遺産相続はいつまでに完了させる必要があるのだろう」
このように遺産相続に関して疑問点をお持ちの方は多いです。
遺産相続が期限内に完了しなければ、不利益を被る可能性もあります。
そこで今回は、遺産相続の手続きの期限と期限内に終わらない場合のデメリットについて紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

□遺産相続の期限とは?

相続手続きの期限があれば、必要書類の収集を期限内に提出する必要があります。
しかし、実際は遺産相続において期限つきの相続手続きは少ないです。
それゆえ、急いでやるべきことは限られています。
ここでは、遺産分割や相続放棄などの相続に関する期限について解説します。

まず、遺産分割についてです。
遺産分割に関しては、法律上で期限は決められていません。
相続開始から数日後でも、数十年後でも特に問題はありません。
よく3ヶ月以内に遺産相続する必要があると考える方は多いですが、それは相続放棄の期限になります。

次に、相続放棄についてです。
相続放棄する場合は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
前述した通り、遺産分割の期限と混同しないように気を付けましょう。

□相続手続きが期限内に終わらない場合のデメリットについてご紹介!

相続手続きが期限内に終わらない場合には、いくつかのデメリットがあります。

まず1つ目は、相続税の延滞税がかかることです。
相続税を期限までに納付できなければ、期限の翌日から完納するまで延滞税を支払う必要があります。
延滞税の利率は、年によっても変わります。

2つ目は、税金の軽減制度を利用できなくなることです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告、納付ができなければ、様々な税金の軽減制度が利用できなくなります。
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続税の物納、農地等の納税猶予の特例などが利用できなくなります。

3つ目は、新たな相続が発生する可能性があることです。
相続手続きが完了しない内に相続人が亡くなると、新たな相続が発生する可能性があります。
最初の相続が完了せずに新たな相続が発生すると、複雑になるため注意してください。

以上が、相続手続きが期限内に完了しない場合のデメリットです。
これらのデメリットを踏まえて、相続手続きは早めにした方が良いでしょう。

□まとめ

今回は、遺産相続の期限と期限内に終わらない場合のデメリットについて紹介しました。
遺産相続で相続放棄に関しては期限があるため注意しましょう。
また、不利益を被らないために相続手続きは早めに完了させましょう。
遺産相続で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。