不動産の相続をお考えの方へ!登記のやり方をご紹介します!
不動産を相続する際に必要になる相続登記。
相続登記に関する知識がなく、困っている方が多いのではないでしょうか。
この記事では相続登記の代表的な3ケースと手順を解説します。
□相続登記の代表的なケース3選
相続登記は以下の3つのケースに分けられます。
・関係者で遺産分割の話し合いをして相続登記
・遺言にしたがって相続登記
・法定相続分で相続登記
1つ目は関係者で遺産分割の話し合いをして相続登記するケースです。
相続人が複数いる場合、相続人同士で話し合い、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。
話し合いが終わったら、遺産分割協議書を記入し、相続登記を行います。
ここで問題になるのが、話し合いが決着しないときです。
不動産の分配が決まらないと、相続登記ができません。
もし不動産の分配がいつまでも決まらないのなら、「共有」という形で不動産を所有しても良いでしょう。
2つ目は遺言にしたがって相続登記するケースです。
遺言がある場合は先ほど紹介した遺産分割協議が不要になるので、手続きが簡単になります。
ここで疑問なのが相続人同士の話し合いと遺言のどちらが優先されるのか、についてでしょう。
実は相続人のうち1人でも遺言通りにしたいと主張すれば遺言が優先されます。
逆に全員が同意すれば、遺産分割協議を行い相続の割合を話し合いで決められます。
遺言があれば必ずそれに従わないといけないと勘違いする方が多いですが、そうではないことを頭に入れておきましょう。
3つ目は法定相続分で相続登記するケースです。
こちらのケースも遺言と同様、遺産分割協議が不要なので、手続きを簡単にしたい方にオススメです。
□遺産分割協議から登記申請までの流れ
自身で相続登記を行う場合は、大きく「遺産分割協議書の記入」と「登記申請」の2ステップが必要です。
まずは遺産分割協議書の記入です。
最初に遺言があるかどうかを確認し、遺言がある場合はそれに従います。
遺言がない場合は遺産分割協議を行い、どのように遺産を分割するのかを話し合います。
それが終わったら次は登記申請です。
遺産分割協議で不動産を相続することになった方は相続登記の申請を行い、名義人を変更します。
□まとめ
相続登記の代表的な3ケースと登記申請までの流れをご紹介しました。
当社は愛媛県松山市を中心に不動産売買や不動産コンサルティングを行っております。
相続に関することだけでなく、不動産に関して疑問があればお気軽にお問い合わせください。