空き家を売却する際の税金とは?税金を抑える特例や控除についてご紹介!
皆さんは、空き家を売却する際の税金についてご存知でしょうか。
空き家売却でかかる税金は様々な種類があります。
また、税金を抑えるための方法もいくつかあります。
そこで今回は、空き家を売却する際の税金と、税金を抑える特例、控除について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
□空き家売却する際にかかる税金の種類とは?
空き家の売却をお考えの方は、税金が気になってします方が多いでしょう。
ここでは、空き家売却時にかかる税金の種類を5つ解説します。
まず1つ目は、譲渡所得税です。
不動産を譲渡して得た利益に対して課税される税金になります。
譲渡した不動産の所有期間が5年以内の短期譲渡所得と、所有期間が5年超えの長期譲渡所得の2つがあります。
譲渡書特にかかる税金は短期譲渡所得の場合が39パーセントで、長期譲渡所得の場合は20パーセントになります。
2つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税金になります。
会社員等の給与所得者は源泉徴収税について、復興特別所得税額も含めて徴収されます。
空き家売却で利益を得た際には、所得税に復興特別所得税をかけたものが課されることになります。
3つ目は、住民税です。
行政サービスの維持のためにそこに移住する住民が分担して支払う税金になります。
譲渡所得税と同様に、空き家売却により利益がでた際には、譲渡所得額に応じて住民税が発生します。
4つ目は、登録免許税です。
抵当権や登記する際や、不動産の所有権を登記する際に登記所で納付する税金のことです。
空き家の売買契約が成立した後、名義変更の際にかかる税金です。
5つ目は、印紙税です。
印紙税法にもとづいて契約書や領収書などの文書作成時に課税される税金です。
空き家売却時に売買契約書に添付する収入印紙の代金で、空き家物件の売却代金に応じて印紙税の金額が変わります。
□税金を抑える特例や控除を紹介します!
空き家売却時には税金は負担になります。
後悔しない売却を実現するためには、税金の支払いを抑えることが重要になります。
様々な特例や控除があるので、ここで確認していきましょう。
まず、相続した空き家に使える3000万円と特別控除の特例があります。
最大3000万円控除されるということは、譲渡所得3000万円以下は譲渡所得税が発生しません。
ただし、相続までに親が一人で住んでいて、他界して空き家になる家が対象となるので注意しましょう。
次に、マイホームを売却する場合の3000万円特別控除です。
居住用マイホーム売却時に適用されますが、住まなくなってから3年以上経過すると適用されません。
空き家状況が長い家や別荘などの居住用ではない家には使えないため注意しましょう。
また、相続した空き家の取得費加算の特例もあります。
相続した空き家を一定期間内に売却すれば譲渡資産の取得費として加算できる特例もあります。
取得費を増やせれば、譲渡所得は減るため税金も安くなるでしょう。
ただし、相続や遺贈で財産を取得した人、財産相続の翌日から相続税の申告期限の3年を経過するまでに譲渡している、財産を取得した人に相続税が課税されているなどが条件です。
□まとめ
今回は、空き家を売却する際の税金と、税金を抑える特例、控除について紹介しました。
家の売却時には様々な税金がかかりますので、今回紹介した税金を抑える方法を把握しておきましょう。
家の売却でお悩みの方は、当社までお問い合わせください。