相続した不動産は3年以内に売却するのがいい?専門家が解説します!
「相続した不動産を売却しようか悩んでいる」
「相続した不動産は3年以内に売却するのがいいか教えてほしい」
相続した不動産の売却を検討中の方も多いでしょう。
実は相続した不動産は3年以内に売却した方がいいことをご存じでしょうか。
今回は相続した不動産は3年以内に売却した方がいい理由をご紹介します。
□相続した不動産は3年以内に売却すべき理由について
結論から申し上げますと、相続した不動産は3年以内に売却すべきです。
ここではその理由を3つご紹介します。
*相続した不動産の維持に税金を支払う必要がない
1つ目は相続した不動産の維持に税金を支払う必要がないからです。
不動産を相続することで、不動産にかかる税金は贈与を受け取った側の方が支払います。
不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
これらの税金は土地と建物の評価額によって変化します。
例えば、土地と建物の評価額が合わせて3000万円の場合を考えてみましょう。
この場合、固定資産税は42万円で都市計画税は9万円になります。
そのため、不動産を所有しているだけで合計51万円の税金を支払う必要があります。
特に使い道も決まっていないのに、これほどの税金を支払うのは嫌ですよね。
そのため、税金の負担をなくせることは大きなメリットといえます。
*相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例が受けられる
2つ目は相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例が受けられるからです。
相続した不動産を3年10カ月以内に売却することで取得費加算の特例を受けられます。
取得費加算の特例を受けることで、結果的に税金の金額を少なくできます。
*特別控除を利用できる
3つ目は特別控除を利用できるからです。
相続した不動産を一定の期限までに売却することで、特別控除を利用できる場合があります。
具体的には、特別控除として3000万円を課税譲渡所得から差し引けるという内容です。
□相続した不動産を売却したい方へ
相続した不動産を売却したい方は、早めに行動することをおすすめします。
相続した不動産を3年以内に売却することで得られるメリットは多いです。
そのため、そのメリットをうまく活用したいという方は、早めに行動しておくことをおすすめします。
早めに行動しておくことで期限が過ぎてしまうことも防げるでしょう。
□まとめ
今回は相続した不動産は3年以内に売却した方がいい理由についてご紹介しました。
相続した不動産を売却したいという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
ご不明な点があれば、いつでも当社までお問い合わせください。
当社では不動産売買に関してお困りの方をサポートしております。