土地の生前贈与と相続について比較!それぞれの特徴を解説!
「土地の相続と生前贈与では何か違いがあるのかな」
「それぞれを比較して検討したい」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、土地の生前贈与と相続について比較して解説します。
□生前贈与と相続の特徴とは?
*生前贈与
生前贈与では、贈与したい人に資産を渡せる点が特徴です。
遺言状を作成すれば自分の死後も資産を渡す人を指定できますが、他の相続人が遺言内容に異議申し立てをする場合があります。
生前贈与では、自分の意思通りに財産を贈与しやすいのが大きなメリットです。
また、生前贈与では暦年贈与という制度を選択できます。
歴年贈与とは、年間110万円までは贈与税がかからないことを利用して子供や孫に財産を贈与する方法です。
しかし、年間110万円分だけ土地を贈与するのは簡単ではありません。
例えば、1500万円分の土地を110万円分だけ贈与して名義変更を行うことは現実的とは言えません。
そのため、歴年贈与をする場合には、土地を売却して現金に変換しておき年間110万円だけ贈与を行うといった手段を取ると良いでしょう。
*相続
相続は、生前贈与よりも大幅に基礎控除額が大きい点が特徴です。
例えば、相続人が自分1人の場合は3600万円、4人いる場合は5400万円の基礎控除が受けられます。
また、基礎控除額が大きいだけでなく、相続税率が贈与税よりも低く設定されている点も特徴的です。
例えば、基礎控除をして1000万円分の課税対象の資産がある場合、贈与税は40パーセントなのに対し、相続税は10パーセントに抑えられています。
特に価額の大きい土地を子供や孫に譲渡する時は、控除額や税率の観点から見ると相続の方が恩恵を受けやすいでしょう。
□生前贈与と相続でお悩みの方へ
土地を生前贈与するか相続するか悩んでいる方は、何のために相手に土地を渡すのかを考えると良いでしょう。
誰がその土地を相続するかでトラブルが発生するのを防ぎたいという方は、生前贈与をおすすめします。
土地は高額な財産なので、たとえ兄弟であっても誰が相続するかでトラブルになるケースがあります。
このようなケースでは生前贈与を選択することで、相続に関するトラブルを避けられます。
□まとめ
今回は、土地の生前贈与と相続について比較して解説しました。
生前贈与と相続の違いについて理解していただけましたか。
土地の相続と生前贈与と相続に関してさらに詳細を知りたい方は、ぜひ当社にお任せください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。