家の名義変更を勝手にされた場合の対処法について解説します!
「勝手に家の名義を変更された」
「家の名義変更を勝手にされた場合の対処法について教えてほしい」
家の名義変更では、このようなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで今回は、家の名義を勝手に変更された場合の対処法についてご紹介します。
これから不動産相続を行う方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
□勝手に名義変更された場合の対処法
まずは、勝手に名義変更された場合の対処法について見ていきましょう。
ここでは、3つの方法についてご紹介します。
*不動産が売却される前に処分禁止の仮処分を申し立てる
1つ目は、不動産が売却される前に処分禁止の仮処分を申し立てる方法です。
相続した遺産を勝手に名義変更された場合、高確率で売却されてしまいます。
遺産が売却されて現金化されてしまうと、トラブルを解決するのは難しくなってしまいます。
そのため、第三者が遺産を売却する前に処分禁止の仮処分を申し立てることをおすすめします。
そうすることで、第三者による売却を防げます。
*相続財産となった不動産は勝手に名義変更できない
2つ目は、相続財産となった不動産は勝手に名義変更できないことです。
相続した遺産を処分するためには、遺産分割協議書が必要であることに加えて相続人に該当する全員が処分に了承することが条件として設けられています。
そのため、相続した遺産を勝手に名義変更することは認められていません。
そうなると、遺産分割協議書が偽造されている可能性もあるので、裁判所で確認してもらいましょう。
*遺産分割協議書の偽造は刑処罰の対象になる
3つ目は、遺産分割協議書の偽造は刑処罰の対象になるということです。
相続人の中の1人が勝手に遺産の名義変更を行った場合は、遺産分割協議書を偽造している可能性が高いです。
その場合、私文書偽造という刑処罰に該当します。
そのため、勝手に名義変更された場合は、刑事告訴や民事訴訟を行えます。
□名義変更の手続きについて
これから名義変更を行うという方は、ご自身で手続きを進めようと考えている方も多いでしょう。
しかし、素人が1人で手続きを進めてしまうと、ミスがあったりトラブルに発展したりする可能性もあります。
そのため、1人で手続きを進めることに不安がある方は、当社のような専門家に依頼することをおすすめします。
□まとめ
今回は家の名義を勝手に変更された場合の対処法についてご紹介しました。
家の名義を勝手に変更された場合の対処法について理解していただけましたか。
当社では不動産相続に関するご相談を受け付けております。
ご不明な点があれば、いつでも当社までお問い合わせください。