相続財産が家しかない場合はどうやって分割する?分割方法をご紹介します!
遺産を相続する際に相続する財産が家しかない場合、単純に分割できず困ってしまうのではないしょうか。
納得のいく分割でないと後々トラブルに繋がるかもしれません。
そこで今回は、相続した財産が家しかない場合の遺産分割方法を解説します。
□相続財産が家しかない場合の分割方法
*各相続人の共有不動産にする
不動産を遺産として分割せず、それぞれ持分として所有する解決策です。
不動産の名義を持分で登録すればいいので手間は多くかかりません。
問題点は、権利関係が複雑になることです。
その不動産を賃貸や売却しようとしたとき、持分の過半数もしくは全員の賛成が必要です。
また、持分のさらに遺産相続で分けてしまうと、不動産を簡単には処分できなくなりトラブルの原因になるでしょう。
*誰かが家を相続し、他の相続人へは金銭で精算する
相続人の誰かが家を譲り受ける代わりに、他の相続人に金銭で埋め合わせする解決策です。
この方法は、既に相続人の誰かが相続した家に住んでいる場合に有効です。
問題点は、埋め合わせの金銭を用意しなければならないこと、不動産の金銭評価が難しいことです。
この方法は、他の相続人に払うだけの額を用意しなければ成立しません。
また、相続人全員に金銭評価を納得してもらわなければならない点も注意しましょう。
*家を売却してしまう
不動産を売却して金銭化して分割する解決策です。
金銭化してしまえば、トラブルの心配なく公正に遺産分割できます。
問題点は、相続人が全員売却に賛成であるという条件と、売却しなければならないということです。
相続人の誰かが売却を嫌がるとこの方法は使えず、また登記名義を移して売却活動をする手間が生じます。
□相続した家を共有状態にする際の注意点
相続した家を共有したままにするのは、権利や運用方法でトラブルが起きやすくお勧めできません。
例えば、賃貸に出すには持分で過半数以上の相続人の同意がなければいけません。
過半数の賛同を得ても、反対する相続人との関係が悪化する可能性があります。
また、売却するのは相続人全員の同意が必要で、処分したいときにすぐにできない場合があります。
他の相続人からの共有物分割請求により、裁判での決着になり親族関係が悪化する場合も考えられます。
□まとめ
相続した家は遺産分割が難しく、全員が納得する形での分割は一筋縄ではいきません。
遺産相続から生じる親族同士の紛争は何としても避けたいものです。
愛媛県内で不動産の相続に不安がある方はお気軽に当社にご相談ください。