相続財産の処分でお困りの方へ!換価分割についてご紹介します!
相続する財産が家や土地のような不動産だけの場合、そのままでは分割するのは困難です。
そのような場合、不動産を処分してしまうことに抵抗がなければ、公平に分割するため換価分割という方法が有効かもしれません。
そこで今回は、換価分割についての説明や注意点を解説します。
□換価分割とは
換価分割とは、不動産のような分割が難しい相続財産を金銭に換えて分割する方法です。
不動産を処分して現金化してしまえば遺産を公平に分割できます。
換価分割のメリットは、不動産を手元に残したまま遺産分割する方法に比べ、明確な分割の基準があるためトラブルが起こりにくいことです。
法定相続分に従って分割する場合、問題は起こらないでしょう。
一方、土地や建物を売却せずに相続人ごとに割り振る、現物分割という方法では、それぞれの価値が異なる場合、公平に分割できずに相続人間でのトラブルが生じる可能性があります。
デメリットは、売却には相続人全員の同意が必要であることや売却の手間です。
相続した不動産の売却には相続人全員が納得しなければならず、すでに誰かが使用している場合、相続人の中から金銭化への反対意見が出て売却が難しくなりがちです。
不動産によっては売却が思うような条件で進まないかもしれません。
また譲渡所得による税がかかり、売却の際の仲介手数料も必要です。
□換価分割をする際の注意点
*取り分を明確に記載すること
不動産売却後の遺産配分の方法によっては贈与税がかかる場合があります。
遺産分割の内容を記す遺産分割協議書に、各相続人の取り分を明確に記載しておきましょう。
*経費を正確に記載すること
不動産を売却するまでに、管理や登記の費用や業者への手数料など様々な経費がかかります。
遺産分割協議書の中にその経費と各人の負担の内訳を必ず記載しておきしょう。
後々の金銭トラブルの原因になる可能性があります。
*確定申告を忘れないこと
不動産を売却するとほとんどの場合、譲渡所得が発生し所得税を払わなければなりません。
売却金額が取得費より大きくなる場合、忘れずに翌年の3月15日までに確定申告しましょう。
□まとめ
今回は、換価分割について注意点と合わせて解説しました。
換価分割は相続人全員が金銭化に同意できる場合に有効な手段です。
不動産の分割は特にトラブルが発生しやすく事前に専門の業者に相談することをお勧めします。
愛媛県内の不動産処分を検討している方はお気軽に当社にご相談ください。