不動産の豆知識

コラム

相続した土地を売却する方は、譲渡税について理解しておきましょう!

実家の土地や建物を相続したが特に使う予定がなく管理が厄介、そんな場合は思い切って売却することも一つの選択肢です。
しかし土地の売却にも税金がかかりすんなりとはいきません。
そこで今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金や注意すべきポイントを解説します。

 

 

 

 

 

□相続した土地を売却する際にかかる税金は?

相続した土地を売却する際、印紙税と譲渡所得課税の2種類の税金がかかります。

印紙税は、一定金額以上の売買契約にて取り交わす売買契約書にかかる税金です。
土地の売買の際は必ず印紙税がかかると考えてよいでしょう。
印紙税は契約の値段が高いほど高額になります。

譲渡所得税は、土地を売却した際にでた利益にかかる所得税と住民税を合わせた税金です。
重要なのは税率の変化で、5年の保有を境に変わります。
自分がその不動産の所有者になってから、売却した年の1月1日までの保有期間が5年超なのか5年以下なのかで税率が異なります。
5年以下なら39パーセント、5年以上なら約半分の20パーセントの税金がかかります。
土地の相続の場合、保有期間は被相続人が土地を取得した日からの期間です。

□相続した土地を売却する際の注意点

*土地の取得費が分かる書類を用意する

土地を購入した金額が分かると、譲渡所得税の節税になります。
なぜなら土地を売却した際にでた利益である「譲渡所得」を低く見積もって計算できることが多いからです。
金額が分からない場合は取得費が売却価格の5パーセントと見積もられ、これは大抵の場合実際の取得費より低いです。

*土地の所有期間を確認する

土地の所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得となり5年以下の場合に比べて税率が優遇されます。
所有期間が5年近くの土地の売却は、5年になるのを待ってから売却する選択肢を視野に入れましょう。

*控除の適用期間に土地を売却する

土地の売却の際、様々な条件で税金控除を受けられます。
相続した家を売却する際には要件を満たせば3000万円の控除が受けられます。
この控除を受けるための主な用件は、相続してから空き家であること、一億円以下で近親者以外に売却すること、約3年以内に売却することなどがあります。
相続した家を売却した時にはぜひ確認しましょう。

□まとめ

今回は、相続した土地の売却にかかる税金や売却の注意点を解説しました。
土地の相続や売却は複雑で、節税のためにも専門の不動産会社に相談することをお勧めします。
愛媛県内の不動産売却を検討している方はお気軽に当社にご相談ください。