不動産の豆知識

コラム

マイホームの売却と3000万円の特別控除についてご紹介します!

「マイホームの売却に税金がかかるって本当かな」
「マイホームの売却における特別控除について知りたい」
マイホームを売却するうえで、発生する税金や特別控除について気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、マイホームの売却にかかる税金や特別控除を受ける際の条件についてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

□マイホームの売却には税金がかかるのか

現在、マイホームの売却を検討されている方や、これから売却を検討するという方も多いでしょう。
そういった方は、マイホームの売却に税金がかかることをご存じでしょうか。

実は、マイホームの売却には譲渡所得税という税金がかかります。
譲渡所得税の算出方法は以下の通りです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額×税率

しかし、譲渡所得税には3000万円の特別控除が設けられています。
これは、マイホームの売却で発生した利益において3000万円までは税金を免除するというものです。

□特別控除を利用する際の条件

先ほどご紹介した3000万円の特別控除には条件が設けられています。
その条件をクリアすることで特別控除を受けられます。
ここでは、その条件について確認しておきましょう。

*自分が3年以内に住んでいる家屋である

1つ目は、自分が3年以内に住んでいる家屋であることです。
この特別控除を受けるには、まず現在の所有者がその家屋に住んでいることが条件として含まれます。
そのため、以前まで住んでいた住宅を売却する際には、この特例は受けられません。

また、その土地を他の用途として使っていないことも条件に含まれます。
例えば更地にして駐車場として活用している場合は、3000万円の控除は受けられません。

*不動産売却の過去2年以内にこの特例を受けていない

2つ目は、不動産売却の過去2年以内にこの特例を受けていないことです。
仮に、2年以内にこの特例を利用して不動産を売却していた場合は、この特例を適用できません。
しかし、該当する不動産を相続した際に利用した場合のみ、この特例を再利用できる可能性もあります。

*適用除外に該当する家屋ではない

3つ目は、適用除外に該当する家屋ではないことです。
この特別控除は空き家が増えることを防止する目的で設けられました。
そのため、一時的に入居した家屋や別荘として使っている家屋には適用できないので注意してください。

□まとめ

今回はマイホームの売却にかかる税金や特別控除を受ける際の条件についてご紹介しました。
マイホームの売却にかかる税金や特別控除を受ける際の条件について理解していただけたでしょうか。
これから不動産売却をするうえで専門家に相談したいという方は、ぜひ一度当社にご相談ください。