固定資産税がかからない土地とは?相続税についても紹介します!
毎年1月に不動産の所有者に課される固定資産税ですが、課せられないケースがあるのを知っていますか。
ある条件を満たしていれば課税対象にならないので覚えておくと良いでしょう。
今回は、固定資産税がかからない物件について紹介します。
□固定資産税がかからない物件とその活用法について
1つ目は、課税評価額が30万円未満の土地です。
課税評価額とは、固定資産税を算出するための指標です。
この額が30万円未満の土地は非課税となります。
同様に、20万円未満の建物に関しても非課税となります。
2つ目は、墓地や保安林、国有林などの土地です。
地方税法で公共の用に供する土地として定められている墓地や保安林、国有林は課税対象にはなりません。
これに該当するかどうか不明な場合に関しては自治体に問い合わせると良いでしょう。
固定資産税のかからない物件を手に入れた場合は、いくつか活用法があるので覚えておきましょう。
代表的なのが売却する方法です。
土地活用の意思がない場合は売却して現金化すると良いでしょう。
他にも、広い土地の場合は太陽光発電システムを設置する方法や寄付する方法なども考えられます。
また、土地が要らないという場合は相続放棄するのも1つの選択肢です。
□固定資産税がかからない物件は相続税の課税対象なのか
ここまでは固定資産税がかからない土地について紹介しましたが、親から固定資産税がかからない物件を相続する場合、相続税は納めなければならないのでしょうか。
結論から言うと、相続税は課税対象になります。
相続税は土地だけではなく、それ以外の資産に関しても合算して計算する必要があります。
相続税は納めなければなりませんが、様々な控除と特例を適用することで税額を抑えられることも知っておきましょう。
控除には、相続から3年以内の生前贈与で支払った贈与税額が控除される贈与税額控除や、最大1億6000万円または法定相続分のどちらか大きい方の金額を控除する配偶者控除、特例に関しては相続する宅地の330平方メートルまでの部分の評価額を80パーセント減額する小規模宅地等の特例があります。
□まとめ
今回は、固定資産税がかからない物件やそのような物件は相続税を払う必要があることについて紹介しました。
不動産だけでなく、相続で資産を手にした場合は合算して相続税を納めなければならないということ、相続税の納税に関しては様々な特例や控除を利用できるということを覚えておくと良いでしょう。