不動産の豆知識

コラム

家の名義変更を勝手にされたらどうするの?対処法を紹介します!

相続した財産はもちろん相続人の名義になりますが、第三者によって不正に名義変更され、相続が完了する前に財産を売却されてしまうという事件も存在します。
どうすれば、そのような被害を回避できるのでしょうか。
今回は、家の名義変更を勝手にされた際の対処法を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

□名義変更された際の対処法とは

一番の対処法は、家が売却される前に裁判所に処分禁止の仮処分を申し立てることです。
もし売却されてしまった後であれば、問題の解決は困難を極めることになります。
何らかの不正があった際は、気づいた時点で速やかに裁判所へと申し立てを行い、勝手に家を売却できないようにしましょう。

基本的には、相続財産の名義変更は相続人の同意が必要なので、第三者が勝手に名義変更することは不可能です。
そのため、ほとんどのケースで不正な名義変更は遺産分割協議書や印鑑登録証明書などの文書の偽造という手口になっています。

裁判所に申し立てを行う際には、これら文書の偽造について指摘し、効力がないということを主張すると良いでしょう。
ちなみに、このような遺産分割協議書などの偽造は刑事罰の対象となります。

□名義変更の手続きについて

名義変更の申請は、法務局を通して行います。
法務局の窓口で申請するという方法や、郵送で必要書類を送る方法、オンライン申請などの方法があります。

窓口で申請する場合は、書類に不備があった際に即座に対応できるのがメリットです。
一方で郵送の場合は不備への即時対応ができません。
窓口まで赴く時間がないという方には便利な方法でしょう。
オンライン申請は、インターネット上で申請する方法で、好きなタイミングで便利ですが、手続き自体が難しいというデメリットがあります。

オンライン申請に限らず、名義変更手続きは難しい側面が強いため、司法書士に依頼するのも選択肢の一つです。
司法書士に依頼すると、書類作成から法務局への申請、権利証の製本までを行ってもらえます。
何か手続きに関して分からないことがある場合でも無料相談を行っている司法書士も多いので、ぜひ検討してみてください。

□まとめ

今回は、家の名義変更を勝手にされた際の対処法や名義変更について紹介しました。
不正に名義変更されてしまうと、相続財産を勝手に売られることも考えられるので、迅速に対応するようにしてくださいね。
また、名義変更の手続きはいくつか方法がありますが、手続きに不安がある方は司法書士に依頼すると良いでしょう。