相続した財産が家しかない場合はどのように分割すると良いのか紹介します!
相続した財産が家しかない場合は、どのように対処すれば良いでしょうか。
相続人同士の話し合い次第で対処法は変わりますが、選択を誤ると後のトラブルに繋がる可能性があります。
どのような対処法のリスクが高いのかを見ていきましょう。
今回は、相続した財産が家しかない場合はどのように分割すると良いのか紹介します。
□相続財産が家しかない場合の3つの対処法とは
1つ目は、各相続人で共有財産にするという方法です。
不動産は、持分として複数人で共有できるので、法律で定められている相続の割合で登記すると良いのです。
例えば、両親と子ども2人の家庭で父が亡くなった場合、父の所有している持ち家を相続する場合は母親が半分でもう半分を2人の子どもが4分の1ずつ分け合うように登記することで、綺麗に分割できるでしょう。
2つ目は、相続人のうち誰かが相続して他の相続人に対して金銭精算するという方法です。
これは代償分割と言い、その名の通り財産として家を相続する代償として金銭を贈る方法になります。
もしその家に住み続けたいという意思がある場合、家に元々住んでいなかったものの、相続する権利がある人に対して金銭のやり取りをすることでその後も住み続けられるようになるでしょう。
3つ目は、不動産を売って売却益を平等に分配するという方法です。
相続人にその家に住み続ける意思がない場合に限られますが、最も効率良く公正に分割できる方法と言えます。
家は住んでいなくても所有し続けるだけで固定資産税がかかってしまうので、住まない場合は売って分けるのがベストな選択になるでしょう。
□相続した家を分割しない際の注意点について
ここまで紹介したような分割をせず、相続した家をそのまま共有状態にしておくという選択肢もありますが、そのケースだといくつかデメリットがあります。
1つ目は、売却・賃貸などの手続きがスムーズに進まない点です。
共有状態にするということは、相続人全員がオーナーになるため、これらの手続きには同意が必要になるでしょう。
財産を売りたい人、そのまま共有したい人など意見の食い違いは起こり得るので、不動産のスムーズな取引という面ではマイナス要素となります。
2つ目は、共有物分割請求に関するトラブルが考えられる点です。
1つ目に挙げたような財産を売って金銭化したいという申し出は、相続人に認められた正当な権利ですが、この共有物分割請求やそれに伴う裁判は相続人間でトラブルになりやすいでしょう。
分割方法を相続時に決めておかなければ、その後何年か経って分割したくなった際に親族間で何度も揉めることになるかもしれません。
そのため、共有状態のまま放置しておくのは避けることをおすすめします
□まとめ
今回は、相続した財産が家しかない場合の対処法や共有状態にする場合の注意点を紹介しました。
対処法としては共有状態にするか、代償分割するか、売却益を平等に分けるかという選択肢があります。
最も公正なのは家の売却益を分ける方法ですが、反対に共有状態にするのはデメリットが多いので避けましょう。