不動産の豆知識

コラム

相続した土地の売却にはどんな種類の税金がかかるの?節税方法も紹介します!

土地を相続した際には、様々な税金が課せられることになります。
どのような税金がどんな条件でどのくらい課せられるのかを把握していなければ、納税できずさらなる課税に繋がることもあるので、税金についてや節税方法は知っておくと良いでしょう。
今回は、相続した土地の売却にかかる税金や節税方法を紹介します。

 

 

 

 

 

 

□相続した土地の売却にかかる税金とは

1つ目は、登録免許税です。
これは、土地や家などの不動産相続で行う名義変更の相続登記の際に課せられる税金です。
固定資産評価証明書の不動産評価額の0.4パーセントを納めなければなりません。

2つ目は、印紙税です。
土地の売買には不動産の売買契約書が必要ですが、その契約書には印紙を貼らなければならないことになっています。
その印紙にかかるのが印紙税です。
印紙代は、売却金額に応じて金額が変わります。

3つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売って利益が出た場合に課せられる税金で、土地の所有期間に応じて税率が変動し、5年を超えて所有していると15パーセント、5年以下だと30パーセントとなっています。

4つ目は、住民税です。
譲渡所得に対して発生し、税率は5パーセントもしくは9パーセントで、譲渡所得税と同じく5年を超えてその不動産を所有しているか否かによって変動します。

□土地の売却の際に使える節税方法について

1つ目は、3,000万円控除です。
居住用として住んでいるか、住まなくなってからまだ3年経っていない場合に使える控除で、その名の通り最大で3,000万円を譲渡所得から控除できる制度です。

2つ目は、10年超所有の場合の軽減税率の特例です。
土地を売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に受けられる特例で、6,000万円以下の部分は10パーセント、6,000万円を超える部分は15パーセントの軽減措置を受けられます。
3,000万円控除と同時に適用可能なので、所有期間が長いだけで大幅に節税可能になるでしょう。

3つ目は、被相続人の居住用財産を売った人の特例です。
空き家の3,000万円控除とも呼ばれ、亡くなった人が住んでいた家屋・敷地を令和5年12月31日までに売却することで最大3,000万円の控除を受けられます。

□まとめ

今回は、相続した土地にかかる税金やその節税方法を紹介しました。
相続した土地には、印紙税や譲渡所得税など様々な税金が課せられますが、条件に当てはまっている方は、3,000万円控除や所有期間が長い場合は軽減税率を適用して積極的に節税しましょう。