不動産の豆知識

コラム

相続放棄ができないケースとできなかった時の対処法を紹介します!

「相続放棄をしたかったが、熟慮してもよい3ヵ月を過ぎてしまった」
「相続放棄ができないと言われ、どうすればいいのかわからない」
このようにお困りの方は多いのではないでしょうか。
今回は相続放棄ができないケースに加えて、対処法についてもご紹介いたします。

 

 

 

 

 

 

 

□相続放棄が認められない例について

相続放棄が認められないケースは大きく分けて3つあります。

1つ目は借金の存在を知らずに財産を処分したケースです。
一度財産を処分したとみなされると、法定上単純承認をしたとされて相続放棄ができません。
よく起こるケースとしては、借金に気づかず財産を処分した場合、葬儀代を既に支出した場合があります。
まずは弁護士や専門家に財産がどれくらいあるのか、調査してもらうことをおすすめします。

2つ目は相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまったケースです。
相続放棄は相続の必要があるとわかった時点から3ヵ月以内にする必要があります。
3ヵ月を過ぎると、単純承認をしたとされ相続放棄ができません。
財産調査が進んでいないなど、事情で3ヵ月以内に決めることが難しい場合には期間延長を申し立てることが可能です。

3つ目は書類に不備が見つかったケースです。
被相続人の住所、住民票や戸籍の除票、戸籍謄本などの書類が必要で、これらに不備が見つかることがあります。
家庭裁判所から、足りない情報について通知が来るため、通知の内容にしたがって提出すれば相続は可能です。

□相続放棄ができない場合の対処法について

上記2つ目の熟慮期間が経過したケースは、3ヵ月経過したあとでも相続放棄できる場合があります。
例えば、相続人に知的障害があり申請が遅れた場合、被相続人が財産の有無、債務の有無を知らなかった場合、血縁関係であることを知らなかった場合などです。

このような場合は最終的に家庭裁判所の判断がくだります。
まずは弁護士に相談しましょう。

家庭裁判所の決定には異議申し立てができます。
認められた場合は、2週間以内に即時勧告をすれば高等裁判所での審理手続きができます。

申し立てが却下された背景を分析し、理由を具体的に記載するなど、新たな書類を作る必要があります。
この場合も弁護士に相談しましょう。

□まとめ

今回は相続放棄ができないケースとその場合の対処法をご紹介いたしました。
当社では相続に関するトラブル相談やコンサルティングサービスを承っております。
ご自身の相続税はどのくらいなのか、相続税の支払い方法から安くする方法まで、お客様の事情を考慮してご提案いたします。
お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。