空き家を相続した場合に利用できる控除について紹介します!
「相続した空き家がそのままになっていて、維持費がかかっている」
「3,000万円の控除があると聞いたが、どんな条件で控除を受けられるのか知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
今回は空き家を相続した場合に利用できる控除についてご紹介いたします。
□空き家を相続した場合の3,000万円控除を受けられる条件について
空き家を相続した場合、空き家を売却して得た利益から3,000万円を控除できる特例があります。
この場合、税金がかからないため実質0円となります。
空き家の特別控除を受けるには4つの要件が必要です。
1つ目は家に関する要件です。
被相続人が1人暮らしていたということと、別荘や自宅以外の目的では使われていなかったということが必要となります。
2つ目は1981年5月31日よりも前に建てられた家である場合です。
指定の期間以前に建てられた一戸建て建物に限られます。
3つ目は売却するまで空き家であるということです。
売却までに家族が住んでいたり、別の目的で使われていた場合は条件対象外になります。
4つ目は耐震基準を満たした空き家であるということです。
古い物件でありながらも耐震基準を満たした建物である場合にのみ適応されます。
耐震基準を満たしていない場合は、修繕工事をするか、更地にするかという選択があります。
どちらかの作業をした後、売却が可能です。
また、期間についても制限があります。
特例は2023年12月31日までの有効期限のため、それまでに売却された物件であること、相続がはじまった日から3年目の12月31日までであることです。
その他の条件は、売却金額についてと売却する相手についてです。
売却金額は1億円以下、売却する相手は、特別に関係がない人であることという決まりがあります。
□空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例に関するポイントについて
特別控除の特例について、注意すべきポイントは4つあります。
1つ目は条例の併用が可能なことです。
亡くなられた方が一人暮らしで、親族と同居をしていない、持ち家がない子供が相続をするという3つの条件を満たすことで、小規模宅地等の特例と併用ができます。
2つ目は相続税の取得費加算の特例とは併用不可能です。
特別控除の特例と取得費加算の特例はどちらかのみの利用で、併用はできません。
どちらを選ぶかは、納税額が低くなる方を選びましょう。
3つ目は特例を適用する場合、各相続人に適用可能です。
相続人が2人いれば、最大6,000万円まで控除ができます。
□まとめ
今回は空き家を相続する際に利用できる控除について、どのような条件があるかをご紹介いたしました。
当社では空き家を所有している方向けに、不動産売却のお手伝いをいたします。
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