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コラム

異母兄弟でも相続できる?代襲相続についてご紹介!

相続人の中に死亡している人がいる場合、代襲相続が発生する可能性があります。
この記事では、代襲相続の概要や代襲相続人になった際に注意することについてご紹介します。
代襲相続という言葉に聞き馴染みがない方も多くいらっしゃると思います。
そのような方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

 

 

 

 

 

□代襲相続とは

代襲相続とは、本来被相続人になる被相続人の子どもや、兄弟姉妹が死亡していた場合に、その者の子どもが代わって相続することを指します。
代襲相続が発生する場合、自分は把握できていなかった養子や認知した子が登場する場合など、複雑になるケースが多いです。
そのため、相続人を把握するために多くの手間がかかる可能性も高いので、手続きをスムーズに進めるためには、弁護士に相談することをおすすめします。

また、被相続人の父母が死亡しており、代わりに祖父母が相続する場合は、代襲相続に似ていますが、区別されているため注意が必要です。

□代襲相続人になった際に気をつけること

兄弟姉妹の代襲相続は認められていますが、姪や甥が代襲相続する場合は注意するべきポイントがあります。

1つ目は、半血の兄弟姉妹が代襲相続する場合は、相続分が少なくなる可能性があることです。
代襲相続の本質が、被代襲者の相続権を行使することにあるため、被代襲者が有していた以上の権利を有することはできません。
そのため、被代襲者が半血の兄弟姉妹であった場合は、全血の兄弟姉妹と比べ相続分が少なくなってしまう可能性があります。

2つ目は、代襲相続する姪や甥が養子である場合は、相続できない可能性があることです。
多くの場合、養子縁組によって養子は、縁組を結んだ日から嫡出子としての身分を獲得するので、相続時にも実子と同じ権利が与えられます。
しかし、養子縁組を組む前に生まれた子については、親族関係が発生しないので、総億人として認められない場合があるので注意が必要です。

3つ目は、先に甥や姪が亡くなった場合でも再代襲できないことです。
代襲相続ができるのは、被代襲者の子どもまでと決められているので、何代も代襲相続ができるわけではありません。
ただ、過去の相続をやり直さないと相続が完了しない場合に限り、再代襲が認められる場合もありますが、このようなケースは非常に稀であると言えます。

□まとめ

この記事では、代襲相続の仕組みや、代襲相続人になった際に気をつけることについてご紹介しました。
代襲相続は、注意するべきポイントが多いため、仕組みがよくわからない方も多くいらっしゃると思います。
そのような方は、ぜひこの記事を参考にしてください。