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半血兄弟の相続分は改正された?解説します!

「半血兄弟の相続分は、全血兄弟と比べると半分少ないのだろうか。」
このような疑問をお持ちの方、必見です。
この記事では、半血兄弟姉妹の相続分や、異母兄弟に関する相続トラブルを避ける方法をご紹介します。
異母兄弟がいる際の相続について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

 

 

□半血兄弟の相続分について

そもそも半血の兄弟姉妹とは、父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを指します。
日常に馴染みの薄い言葉ですが、異母兄弟と仕組みは同じであるため非常に珍しいケースというわけではありません。
ここでは、相続の際の半血兄弟姉妹の取り分についてご紹介します。

結論から述べると、兄弟姉妹で相続する際、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の半分しか相続できません。
例えば、全血の兄と半血の妹が相続する場合、相続分は均等に分けられるのではなく兄が3分の2相続し、半血の妹は3分の1の相続分になります。

しかし、嫡出子と非嫡出子では相続分に差はなく均等に相続できるので、半血兄弟姉妹の相続分と混同しないように注意が必要です。

□異母兄弟に関する相続トラブルを避ける方法

異母兄弟が相続人にいる場合、相続を進めていく中でトラブルが起こる可能性が高くなります。
そのようなトラブルを避ける方法として、最もベストな手段が遺言書です。
誰にどの財産をどれくらい相続するのかが明確になっていれば、相続の際にトラブルが起きる可能性は低いです。
遺言書があれば、その内容が記されていることが多いので、トラブル回避にも繋がりますし、スムーズに相続できます。

遺言書でできることは、非常に多いため簡潔にご紹介します。
まず、遺言書があれば遺産を渡したくない相続人を指定でき、当該相続人の相続権を消滅できます。
また、相続分の指定や第三者に相続財産を遺贈できるだけでなく、隠し子がいる場合は遺言書でその子どもを正式な子どもとして認めることも可能です。

遺言書は様々なことができ、トラブルも回避できるので、子どもたちに了承をとり遺言書を作成できる場合は、遺言書を作っておくことをおすすめします。

□まとめ

この記事では、半血兄弟姉妹が相続する際の相続分や、異母兄弟が相続する際に相続トラブルを避ける方法をご紹介しました。
半血の兄弟姉妹でも、相続分は減りますが相続することは可能です。
異母兄弟の正しい相続分を知ることでトラブルも回避できますので、ぜひこの記事を参考にしてください。