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居住用財産は控除が受けられる?相続時に控除を受ける方法についてご紹介!

「居住用財産は控除が受けられるのだろうか。」
このような疑問をお持ちの方は、多くいらっしゃると思います。
結論から述べると、居住用財産も控除が受けられます。
この記事では、控除を活用する方法や、控除を受けるにあたって必要な書類をご紹介します。

 

 

 

 

 

□居住用財産の控除を相続時に活用する方法

親が亡くなり、実家の処分に困っている方は多くいらっしゃると思います。
親の死後、空き家になった実家は要件を満たせば、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」の対象になります。
この特例が対象としているのは、耐震性の低い空き家であるため、マンションは対象外であることや、売却先が配偶者や子どもなどの特別な場合は、適用されないので注意が必要です。

次は、特例が適用されるための要件をご紹介します。
この特例を適用させるためには、1981年の5月31日以前に建てられた家であることが必要条件として挙げられます。
また、相続が始まった日から、3年以内に売却することも、特例を適用させるための大切なポイントです。
相続されてから譲渡までの間に賃貸として利用していると、特例が適用されない場合もあるので、注意が必要です。

□控除を受けるために必要な書類

多くの場合、確定申告に譲渡所得の内訳書を添えるだけで、控除を受けることが可能です。
ただ、売買契約日前日の時点で住民票に記されている住所と、マイホームの住所が異なる場合は、売却者本人が住んでいた証明が必要になります。
そのため、戸籍の附票の写しなどを用意しなければなりません。

また、空き家を売る際は、家屋を取り壊して売るか、壊さずに売るかによって必要書類が異なります。
家屋をそのままにして売る場合は、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等証明書に加え、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書が必要です。
また、売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることを示す書類も必要です。

家屋を取り壊して売る場合は、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書が不要になりますが、それ以外は家屋をそのままにして売る場合と同じ書類が必要です。

□まとめ

この記事では、居住用財産の控除を適用させる方法や、控除を受ける際に必要な書類をご紹介しました。
空き家の売却で控除を利用する際は、必要な書類なども多く手続きが大変なことも多いですが、最大で3000万円の控除が受けられるため非常に魅力的な制度です。
これらの制度の活用を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。