不動産の豆知識

コラム

相続の方法や種類が知りたい方へ!解説します!

相続を開始する際には、相続人は3つの手段をとることが可能です。
相続は、財産だけでなく借金も含まれるため、よく理解しておく必要があります。
今回は、相続の方法や種類についてご紹介します。

 

 

 

 

 

□遺産相続の3つの方法についてご紹介します!

1つ目は、単純承認です。
こちらは、被相続人の全ての権利義務を相続します。
つまり、財産だけではなく借金等も相続する必要があるということです。

・限定承認や相続放棄をする以前に、相続する財産を処分した場合。
・相続人が、期限内に限定承認するか相続破棄するかを決めなかった場合。
・相続人が、限定承認や相続破棄をした後に、財産を消費した場合。

以上の条件に該当すると、相続人は単純承認したとみなされます。
注意点は、一度単純承認すると、限定承認や相続破棄への変更は不可能になることです。

2つ目は、限定承認です。
こちらは、プラスの財産によって負債を弁済でき、弁済しきれなかった負債においては、弁済しなくて良いという制度です。
被相続人がどの程度財産や負債を抱えているのか不明な場合に活用できます。

ただし注意点としては、限定承認を行う場合には、共同の相続人が全員で手続きをしなければならないことが挙げられます。

3つ目は、相続放棄です。
こちらは、被相続人の全ての権利義務を相続しない制度です。
例えば、負債が明らかに財産を上回ってしまっている場合などに活用できる制度です。

注意点としては、相続放棄をした場合、思い出のある家や遺品も相続できない点が挙げられます。
慎重に決断しましょう。

□相続の注意点についてご紹介します!

続いては、相続に関する注意点について見ていきましょう。

相続人には、一定の割合の財産を確保できる権利があります。
これを遺留分と言い、配偶者や子供あるいは両親祖父母が遺留分を請求できます。
遺言書にその他の人物に寄付するという文言があったとしても以上の相続人は請求することが可能です。

兄弟姉妹は遺留分の権利を持っていません。

また、被相続者に対して介護を行ったりなど、特別な寄与をした人には、寄与分が与えられます。
こちらも、不要なトラブルを避けるために、遺言にきちんと記しておくことが大切でしょう。

□まとめ

今回は、相続の方法や種類についてご紹介しました。
当社では、不動産の売却を承っております。
今回ご紹介した事に関連したご相談やご不明点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。