相続の手続きはいつまでに終わらせるべき?解説します!
いくつかの相続の手続きには期限があることをご存じでしょうか。
トラブルを避けるためにも、事前に把握しておきましょう。
今回は、相続手続きの期限についてご紹介します!
□相続手続きはいつまでに終わらせなければいけないのか?
多くの相続手続きには、期限があります。
期限の起点は、被相続人が亡くなり、相続の開始があると認知した日です。
相続人が被相続人の財産や負債を全て相続しない際、相続放棄をする際には、被相続人が亡くなった次の日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
相続人が被相続人の負債をプラスになる財産の範囲で弁済できる限定承認をする際には、こちらも同じく被相続人が亡くなった次の日から、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
被相続人の代わりとして相続人が、被相続人が亡くなった年の所得税における確定申告をする準確定申告を行う場合、相続の開始があることを認知した次の日から4か月以内に税務署で手続きを行う必要があります。
相続税の申告や納付は、相続の開始を認知した次の日から、10か月以内という期限が定められています。
万が一、期限内にこれらの手続きが完了していない場合、税金の軽減制度を使えなかったり延滞税が課されてしまうため注意しましょう。
配偶者や親祖父母などが持つ遺留分という権利において侵害額を請求したい場合には、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に申し立てをする必要があります。
□期限が定められていない手続きについてご紹介します!
先程は期限が明確に定められた手続きについてご紹介しましたが、中には、期限が定められていない手続きも存在します。
1つ目は、遺産分割協議です。
こちらは、相続人全員が合意したうえで遺産をどの様に分けるのか決めることです。
相続を開始して10年以上経過していたとしても有効です。
2つ目は、預貯金の解約や名義の変更です。
金融機関は、口座の持ち主が亡くなった時点で口座を凍結させますが、預貯金の解約や名義に関する手続きについては特に期限を定めていません。
ここでの注意点は、10年以上口座を使用せず放置した場合には、休眠口座となってしまうことです。
□まとめ
今回は、相続手続きに関する期限についてご紹介しました。
当社では、不動産の売却を承っております。
今回ご紹介した事に関連したご相談やご不明点等がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。