不動産の豆知識

コラム

相続の限定承認とは?手続きの流れについても併せてご紹介します!

相続をする時、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのか分からない場合があります。
その場合、相続放棄を選択される方が多いですが、別の相続方法として限定承認という選択肢もあります。
今回は、相続の限定承認とは何か、及び限定承認の手続きの流れについてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

□相続の限定承認とは?限定承認の期限についてもご紹介!

*相続の限定承認とは

相続の限定承認とは、相続人にとってプラスとなる財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を相続することです。
そのため、仮に膨大な借金を抱えていたとしても、プラスの財産を超える分については返済しなくて良いため、相続人が損になることはありません。

*限定承認の期限とは

限定承認の期限は、相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
そのため、3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てを行う必要があります。

□相続の限定承認の手続きの流れをご紹介!

続いて、相続の限定承認の申し立てが受理されるまでの手続きの流れをご紹介します。

第一に、相続財産と相続人について調査します。
相続財産の調査とは、相続の対象となる財産を調べることです。
これは、限定承認の申し立てをするべきかどうか判断するべく、マイナスの財産も含めてどのような相続財産があるのかを確認するために行います。

また、相続人の調査とは、誰が法定相続人となるのかを確定するための調査のことです。
法定相続人とは、遺産相続において、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを言います。
限定承認は全ての相続人が共同で申し立てを行わなければいけません。
そのため、相続人の調査を行い、誰が法定相続人となるのかを確定させるようにしましょう。

第二に、限定承認の申述書と財産目録を作成します。
限定承認の申述書とは、限定承認を認めてもらうための申請書類のことです。
また、財産目録とは、相続財産の内訳や評価額などをまとめた書類のことです。
限定承認の申し立てをするためには、これらの書類を家庭裁判所に提出する必要があるため、事前に作成しておきましょう。

第三に、限定承認の申し立てに必要な書類を全て準備できたら、いよいよ家庭裁判所に提出しに行きます。
家庭裁判所への申し立ての際は、作成した限定承認の申述書と財産目録に加えて、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの書類も必要です。
そのため、限定承認の申し立てに必要な書類を全て準備した上で、家庭裁判所に提出しに行くようにしましょう。

□まとめ

限定承認とは、相続財産のうち、被相続人のプラスの財産の範囲内で借金を相続して返済するという方法であるということが分かりました。
当社は、弁護士や司法書士、税理士などの幅広い分野の専門家と連携をとり、多角的なアプローチを心掛けています。
相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。