配偶者なし子なし親なし兄弟ありの場合の相続についてご紹介します!
相続は、人生の中で誰もが必ず向き合わなければならない問題です。
配偶者やお子さまの有無に関わらず、ご自身の相続にはきちんとした準備が必要です。
今回は、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の相続と財産目録を作成するにあたってのポイントついてご紹介します。
□「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の相続
相続において、家族の中で兄弟姉妹しかいない場合、誰が法定相続人になるのでしょうか。
結論から申し上げると、この場合は、兄弟姉妹が法定相続人となり、財産を全て相続することになります。(2022年10月30日時点)
兄弟姉妹が複数人いるのであれば、全ての相続財産を兄弟姉妹の数で割ったものが、それぞれの相続分となります。
また、相続する予定の兄弟姉妹が一人であれば、その一人が全ての財産を相続することになります。
□財産が一目で分かるように財産目録を作成しておくことが大切!
上述したように、相続の際に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、成人してからもなおご兄弟やご姉妹と暮らされている方は少ないでしょう。
そのため、いざ相続することになった場合に、相続人となる兄弟姉妹が財産の全容をつかめないことが十分に考えられます。
そのような状況に陥らないようにするためにも、ご自身が所有している財産が一目でわかるような財産目録を作成しておくことが大切です。
以下では、財産目録を作成するにあたってのポイントをご紹介します。
1つ目は財産目録の基本的な作成方法を確認することです。
財産目録の作成にあたっては、以下のような基本的事項を含めるようにして、誰が見ても分かるようにすることが肝心です。
・住所
・口座番号
・土地や建物、現金や預金などの所有している全ての資産
・借入金やローンなどの全ての負債
2つ目は相続財産の種類と所在を正確に明記することです。
財産目録に上記のような基本的事項を記す際、相続財産の種類と所在を正確に明記しておくことがポイントです。
3つ目は葬儀やお墓の希望があれば明記することです。
現時点で希望している葬儀方法やお墓の種類があれば、所有している財産に加えて、一緒に明記しておくのもおすすめです。
□まとめ
相続人に配偶者もお子さまも親御さまもいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹の方々へ確実に相続されるように財産目録を作成しておくことが大切です。
当社では、不動産に関することだけでなく、相続に関するご相談も承っております。
相続についてお困りの際は、ぜひ当社にご相談ください。