不動産の豆知識

コラム

財産を相続する権利は誰にあるの?財産の分割法についても解説します!

皆さん、遺産相続についてどのくらいご存じですか?
遺産相続に関する話をし辛いと感じる方は多いと思いますが、後のトラブルを避けるためにも、知識を持っておくことは重要です。
そこで今回は、財産を相続する権利を持つ人、財産の分割法について解説します。
当記事が今後の参考になれば嬉しいです。

 

 

 

 

 

□誰が相続する権利を持つの?

相続権を持つ法定相続人は、法律でその優先順位が明確に定められています。
中でも配偶者は、その優先順位には含まれず、必ず相続人となります。

配偶者以外の相続人は、第一順位として子ども、第二順位として両親や祖父母などの直系尊属、第三順位として兄弟・姉妹と定められています。
特に子どもは、実子、養子、胎児、代襲相続人と対象となる方が多いので注意しましょう。
配偶者がいる場合、配偶者と存在する中で順位が最も高い方が相続人となります。
ただし、配偶者がいない場合でも第一順位の方と第二順位の方の両者が相続人になることはあり得ません。

また、法律で決められた相続権が行使されるのは、あくまで遺言がない場合です。
遺産は被相続人が残した財産ですので、被相続人の意思は尊重されるべきだからです。
つまり遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産を分け合うこととなります。

□財産がどのように分割されるのか解説します!

ここまでで、法定相続人とその優先順位について解説しました。
日本の法律では、各相続人の相続割合も明確に定められています。
そこでここからは、その分割方法について解説します。

まず相続人が配偶者と子どもである場合です。
この場合は配偶者と子どもが半分ずつ相続します。

次に相続人が配偶者と直系尊属の場合です。
この場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。

最後は相続人が配偶者と兄弟、姉妹の場合です。
この場合は配偶者が4分の3、兄弟、姉妹が4分の1を相続します。

これらの相続権が行使されるのは、あくまで遺言がない場合です。
上記にも記載した通り、遺言がある場合はそれを優先させられます。

ただし、法定相続人である子どもと直系尊属には最低限保証される遺産の取得分(遺留分)があり、それを損害することはできません。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合に限っては、全財産を配偶者に渡すというような内容の遺言も問題なく行えます。

□まとめ

今回は、財産を相続する権利を持つ人、財産の分割法について解説しました。
相続権や財産の分割法は遺言だけでなく、公的な規則によって決められます。
配偶者に加えて子ども、直系尊属、兄弟・姉妹という順に相続権を持っており、順位が下がるにつれてその取り分は減っていきます。
当記事について何か疑問や質問がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。