相続時の不動産登記に必要な書類を解説します!
皆様は不動産登記についてどれくらいご存じでしょうか。
特に不動産を相続した方や相続する可能性のある方は、不動産登記について知っておく必要があります。
そこで今回は、相続した不動産登記とは、相続登記時の必要書類の2点について解説します。
参考になれば嬉しいです。
□相続した不動産登記とは?
不動産登記とは、不動産の名義を変更することです。
相続した不動産の登記を行うことで、その所有権を公的に証明できます。
自身で相続登記する場合、法務局へ書類を持参し提出する、法務局へ郵送で書類を提出する、オンラインで申請するという3つの方法があります。
ただし、せっかく郵送しても書類の漏れや不備があった場合は補正しに行く必要があるため、可能であれば法務局に持参し提出する方法がおすすめです。
相続登記に必要な書類は多く、基本的には司法書士など専門家に依頼することが多いですが、遺言書がある場合、相続人が自分1人の場合は比較的手続きが容易なため、自分で申請することもできます。
□相続登記の必要書類を解説します!
めんどくさいと思われがちな相続登記ですが、書類をすべて用意できれば後の作業はシンプルです。
そこでここでは相続登記の必要書類について解説します。
*原則必要書類
1つ目は、相続関係に関する書類です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍や本籍地記載ありの住民票の除票、法定相続人全員の現在戸籍謄本、法定相続人の本籍地記載ありの住民票の写しがこれに含まれます。
2つ目は、不動産に関する書類です。
登記簿謄本と固定資産税課税明細書です。
3つ目は、登記を放置していたときの書類です。
登記済証(登記済権利証)や不在籍・不在住証明書、相続人全員の上申書を提出する必要があります。
*遺言による相続で必要な書類
上記書類に加えて、被相続人の死亡記載のある戸籍が必要になります。
さらに、自筆証書遺言による場合には、検認済自筆証書遺言と上記遺言関係に関する書類が、公正証書遺言による場合には公正証書遺言(正本・謄本)と上記遺言関係に関する書類を用意しましょう。
*遺産分割協議による相続で必要な書類
上記原則必要書類に加えて、相続人全員の遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。
□まとめ
今回は、相続した不動産登記とは、相続登記時の必要書類の2点について解説しました。
不動産登記とは、相続時に不動産の名義を変えることで、これによってその不動産の所有権を公的に証明できます。
そのため不動産を相続した方には必ず行ってほしいです。
当記事では不動産登記に必要な書類についても解説しましたが、種類が多くすべて自分で用意するのは難しいと感じた方も多いでしょう。
当社は、登記の相談も受け付けておりますのでぜひお気軽にご相談ください。