相続した不動産を売却するには、どんな税金がかかるのか解説します!
相続した不動産をいざ売却しようと思っても、売却の方法や手続き等、様々な点で悩まされることが多いです。
その中でも不動産売却に掛かる税金には複雑さを感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するには、どんな税金がかかるのか解説します。
さらに税負担軽減のための特例についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
□相続した不動産売却時にかかる税金について解説します!
*印紙税
不動産売却時には、売買誓約書を取り交わしますが、その時にかかる税金が印紙税です。
この印紙を契約書に貼ることで納税します。
税額は金額により異なります。
*譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産売却時の利益に対して課税される住民税と所得税のことです。
こちらの税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた売却益に税率をかけたものであるため、相続した不動産の売却価格が取得費と譲渡費用の合計よりも低い場合、発生しません。
なお、購入時の価格が分からない場合や、購入時の価格が売却価格の5パーセントよりも安かった場合は売却価格の5パーセントを取得費として計算できます。
□譲渡所得税軽減のための特例をご紹介!
ここまで、印紙税と譲渡所得税という2つの税金について解説しましたが、ここからは、譲渡所得税を軽減するための特例について紹介します。
譲渡所得税軽減のための特例には、以下のようなものがあります。
・相続税額の取得費加算
・居住用財産等の譲渡の特例
・特定居住用財産の買換えの特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
今回はこの中でも、少し複雑で理解のしにくい居住用財産等の譲渡の特例について解説します。
居住用財産等の譲渡の特例の中には、居住用財産の3,000万円特別控除、居住用財産の軽減税率の特例という2つの特例があります。
居住用財産の3,000万円特別控除とは、居住用財産の譲渡であるときに、譲渡所得から3,000万円を控除してもらえるものです。
居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡することを条件に、上記3,000万円の特別控除を使っても、6000万円までの超過分に適用があります。
売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていると適用外となりますので注意しましょう。
□まとめ
今回は、相続した不動産の売却時にかかる税金と、税負担軽減のための特例について解説しました。
相続した不動産の売却時には、印紙税と譲渡所得税が必要でした。
特例については、難しさを感じた方も多いと思います。
当社は、創業40年以上のノウハウでご希望に沿った不動産買取・売却方法をご提案しております。
税金に対するサポートも行っておりますので、不動産売買をご希望の方はぜひお気軽にお問い合わせください。