相続した不動産の名義変更って必要?その方法も解説します!
相続した不動産の名義が、被相続人のままとなっている方も多いのではないでしょうか。
そのままで問題なさそうにも思えますが、今後何等かの問題が起こる可能性は大いにあります。
そこで本記事では、相続した土地の名義変更を行わない場合に生じる可能性のある問題について解説します。
さらに登記登録の方法についても解説するのでぜひ最後までご覧ください。
□相続した不動産の名義変更の必要性とは?
そもそも、土地を相続した場合の名義変更は義務ではありません。
しかし自己の所有である土地を証明するために、土地の名義変更は必要です。
ここでは、相続時に土地の名義変更を行わないことで生じる可能性のある、3つの問題について紹介します。
*売却できない・担保にできない
土地の所有者が被相続人になっている場合、土地の売却も土地を担保にお金を借りることもできません。
相続した土地をそのままの状態で所有しているときは問題ありませんが、いずれ売却することを検討している場合、早急に名義変更しましょう。
*相続人が増える
兄弟全員が土地を相続した最初の時点では、長男家族がその土地に住んでいても問題がないことが多いです。
しかし時が経ってその子どもへと相続した場合、次男、三男の子どもたちまで土地を所有していることになり、彼らがその所有権を主張すれば、権利を持っている方全員で協議することになってしまいます。
後々の親族間のトラブルのリスクを残さないためにも、早めに名義変更しておくことがおすすめです。
*第三者に所有権が移る可能性がある
相続した土地を共有名義のままにしておくと、そのうちの誰かひとりでも借金を返せなかった場合、土地の法定相続分を差し押さえられる可能性があります。
そうなると、売却時にもその債権者の同意が必要となるため、土地の名義を共有しておくことはおすすめしません。
□名義変更の方法を解説します!
相続登記の手続きは、窓口だけでなく、オンラインや郵送で行うことも可能です。
ただし、記載漏れや書類不備等があった場合は補正する必要があるため、初めての方は法務局の窓口で申請するのが良いでしょう。
遺言書がある場合は以下の書類を集めることで登記登録が可能です。
・遺言書
・(公正証書遺言でない場合)検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産を相続する人の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・(遺言書で遺言執行者が選任されていない場合)遺言執行者の選任審判書謄本
遺言書は相続人争いを防止するだけでなく、相続登記を簡単にするというメリットもあるので、可能であれば用意してもらいましょう。
□まとめ
今回は、相続した土地の名義変更を行わない場合に生じる可能性のある問題と、登記登録の方法について解説しました。
相続した土地の名義を被相続人のままにしておくと、将来売却できない可能性、親族間トラブルにつながる可能性、第三者がその所有権の一部を持つことになる可能性があります。
しかし相続登記には手間がかかるのも事実です。
相続登記に関して分からないことがございましたら、当社にお気軽にご相談ください。