不動産の豆知識

コラム

実家の売却にはどんな税金がかかるの?損しないためのポイントについても解説します!

実家を相続したものの使い道がなく、売却を検討する方も多いです。
しかし実家の売却は税負担軽減のための特例が適応可能である場合もあります。
そこで今回は、実家の売却時に損をしないために実家の売却時にかかる税金について解説します。

 

 

 

 

 

□実家の売却にはどんな税金がかかるの?

実家の売却時には譲渡所得税が発生します。
しかしこの譲渡所得税は、以下の3つの項目により支払い条件が変化します。
1.譲渡所得税率
2.譲渡所得の計算
3.3,000万円の特別控除の適用条件

1.譲渡所得税率
実家の、被相続人の所有期間が5年未満なら短期保有となり税率は39パーセントに、5年以上なら長期保有となり20パーセントとなります。
ここでいう所有期間とは「法的な手続きが完了した時点から」であり、「購入してから」ではないので注意しましょう。

2.譲渡所得の計算
一般的に売却完了時の譲渡所得税は、売却価格から売却時の諸費用や購入時の価格、諸費用等を引いたものに掛かります。
しかし実家売却で不動産の取得費用が不明な場合は、購入時の価格を売却価格×5パーセントとして計算されます。
それゆえに、譲渡所得が高額となるリスクもあるので注意しましょう。

3.3,000万円の特別控除の適用条件
3,000万円の特別控除を活用すれば、3,000万円以下の譲渡所得に対して税金の支払いが免除されます。
しかしこれには様々な条件を満たす必要があるので、自分がその条件を満たしているのか、国税庁のホームページで確認してみてください。

□実家売却で損しないためのポイントを解説します!

*実家購入時の資料を集める

上記2の説明の通り、実家購入時の資料があれば取得費を高く設定でき、譲渡所得税を安く抑えられます。
他にも、購入時の価格が分かると、建物の経過年数に応じた減価償却費用相当額を差し引いた額を取得費にでき、譲渡所得に対し3,000万円の控除を受けられるため、譲渡所得を0に抑えることも可能です。

*実家を売却するなら3年以内に

実家の売却では、先に紹介した譲渡所得税だけでなく、取得費加算の特例や居住用財産の3000万円特別控除により、その税率が大きく変わってきます。
取得費加算の特例により3年10カ月までは、居住用財産の3000万円特別控除により住まなくなって3年目の12月末までは売却時の税負担が軽減されます。

□まとめ

実家の売却時には、譲渡所得税が発生しますが、この負担は譲渡所得税率、譲渡所得の計算、3,000万円の特別控除の適用条件によって変わります。
実家購入時の資料を集める、3年以内の売却を行うことで損のない売却を実現しましょう。