相続後の不動産売却の手順は?注意点も紹介!
相続した不動産を使用する予定がない場合には、その不動産を売却する方法がよく用いられます。
しかし、実際に売却した経験がある方は少なく、いざ相続されると困ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の手順を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
□相続した不動産を売却する手順は?
売却の際は、以下の手順を踏みましょう。
まず、遺産分割協議をします。
これは、相続人が財産をどのように分割するかを決める話し合いのことを言います。
財産を公平に分けて、トラブルを避けるためにはとても重要な過程です。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成して、決まったことを記録しておきましょう。
次に、相続登記をします。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人に変更する手続きを指します。
売却する場合にも、所有権を変更する必要があるので忘れないようにしましょう。
手続きが済んだ後、不動産の売却が始まります。
売却先が決まっている場合以外は、ほとんどの場合不動産会社に売却を依頼します。
物件の調査をした後に媒介契約を締結し、購入希望者を探します。
希望者が見つかると、売買契約を結んで決済と引き渡しをして売却は完了です。
最後に、相続人に現金を分割したら、手順は終わりです。
□不動産売却の注意点とは?
相続した不動産を売却する際には、注意すべき点がいくつか存在します。
1つ目は、亡くなった人の名義では売却できないことです。
先ほど手順を解説した際にも述べましたが、きちんと相続人に所有権を移転する必要があります。
相続登記は義務ではありませんが、不動産を売却する際には欠かせないので注意しましょう。
2つ目は、相続税申告期限から3年以内に売ると良いということです。
3年以内に売却すると、取得費加算の特例を適応できることがこの理由になります。
納めた相続税を、不動産を売却した際の経費として認められる制度ですので、うまく活用すると良いでしょう。
ただし、平成27年1月1日以降に相続した不動産を売却した場合には、売却した土地の相続税しか認められないため注意が必要です。
□まとめ
今回の記事では、相続した不動産を売却する際の手順を解説しました。
売却する際の手順は複雑ではありませんが、知識がないとわからなくて困ってしまうものです。
いざ相続する際に困ることがないように、事前に手順を理解しておくと良いでしょう。
何か気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。