相続した土地を売るタイミングは?3年以内がおすすめです!
相続した不動産の使い道がなく、売却しようとお考えの方は多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたい制度として、取得費加算の特例というものがあります。
これをうまく活用すると、税金を節約できるため、節税したいという方はぜひ最後まで記事をお読みください。
□相続した土地を売るタイミングは3年以内?
相続によって不動産を手に入れて売却し、譲渡益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
これは、収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる特例が存在するのです。
それが、取得費加算の特例です。
この特例を適用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・相続や遺贈によって財産を取得した人であること
・財産を取得した人に相続税が課されていること
・相続が開始した次の日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡していること
特例を利用する際には、この条件に当てはまっているか確認する必要がありますが、特に最後の条件には注意しましょう。
相続した土地を売るタイミングを逃すと利用できないため、期限内に忘れずに売却しましょう。
□相続した土地の売却手順は?
相続した土地を売却する際には、以下の手順を踏みましょう。
まず、遺産分割協議をします。
これは、相続人が財産の分割について話し合うことを指します。
協議で内容がまとまったら、遺産分割協議書に証拠として残しておきましょう。
次に、相続登記をします。
相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きですので、忘れないようにしてください。
申請は土地が所在している場所の法務局に行うことを覚えておくと良いでしょう。
多くの書類が必要になるので、過不足がないようにすることが大切です。
その後、いよいよ売却を行います。
ここでは、物件の調査や媒介契約の締結、売買契約の締結などが必要になります。
契約ができたら、決済と引き渡しをして売却が完了します。
最後に、売却で手に入れた現金を分割します。
このステップでは、遺産分割協議で決めた通りの割合で現金を分割します。
□まとめ
今回は、取得費加算の特例や相続した土地の売却手順を解説しました。
不動産を売却する際には税金を支払う必要があるため、実際に売却するのが面倒になる方もいらっしゃるでしょう。
そういった方はぜひ、解説した売却手順を参考にしながら、取得費加算の特例も活用してみることがおすすめです。
この記事がお役に立てましたら幸いです。