不動産を分割して相続したい!不動産売却の流れも解説!
不動産を相続する際に悩む方が多いのが、どのように不動産を分割するかに関する問題です。
分割方法には2つの種類があるので、その両方について正しい知識をつけておくことが大切になります。
そこで今回は、不動産を分割して相続する方法や、売却する際の手続きについて紹介します。
□不動産を分割して相続する方法を紹介!
相続した不動産を分割する際には、以下の2つの方法があります。
1つ目は、換価分割です。
これは、不動産を売却して現金にした上で、財産を分割する方法です。
相続人の代表者の名義によって不動産を売却しますが、実質的には相続人全員で不動産を売却するのと同じになります。
注意点としては、売却利益の分配に関して決まり事を事前に定めておくことです。
遺産分割協議を行う際には遺産分割協議書というものをつくりますが、そこに証拠としてきちんと記載しておきましょう。
2つ目は、代償分割です。
この場合、相続人の1人が不動産を取得して、その代わりに他の相続人に代償金を支払います。
代償金は、売却利益の分配ではないことに気をつけましょう。
□不動産売却の手続きを解説!
不動産売却の際に必要な手続きは以下のようになります。
まず、遺産分割時に不動産を売却するか決めます。
売却を決めたら、売却に伴う収支予測を行いましょう。
そして、売却によって手に入れられる可能性がある現金や、その現金をどのように分割するかといった内容を遺産分割協議書に記載します。
書類が完成したら、相続人の代表者が相続登記を行います。
その後、代表者が不動産会社に売却を依頼します。
ここでは、不動産の調査をしたり、どのような契約内容にするかを決めたりすることになります。
購入者が決まったら、売買契約を結んで、決済と引き渡しを行います。
これで、売却は完了です。
売却が終わると、代表者から他の相続人に相続金が支払われます。
最後に、譲渡所得税の申告と納付をして一連の流れは終了です。
手順の中で特に重要なのは、売却に伴う収支の予測と遺産分割協議の作成です。
この過程を適切に行うと、手間のかかる不動産売却がスムーズに行えるようになります。
□まとめ
今回の記事では、不動産を分割して相続する方法や、売却する際の手続きについて紹介しました。
複数人で不動産を相続する場合には、その分割方法をきちんと定めておく必要があります。
後々もめることがないように、遺産分割協議をする際に相続人全員で決まり事をつくっておきましょう。