実家を勝手に売却するのは可能?親名義の不動産を売却するには?
親が所有する、全く使われていないのに維持や管理が大変な実家や不動産を持つ方は多くいます。
大切な思い出が詰まった実家でも、様々な事情があって手放さなくてはいけない時がきます。
そこで今回は、実家を勝手に売却することは可能であるか、親名義の不動産を売却する方法をメインに紹介します。
□親名義の不動産を売却するには?
親名義の不動産に関わるのは、不動産を相続した場合というイメージがありますが、親が自分の持ち家に同居することになったり、親が住まなくなったりした場合には、親が所有する不動産を売る可能性が出てきます。
他人の不動産を売却する際に取れる方法として、その人の代理人になる必要があります。
被代理人が他人の場合でも、親の場合でも、自己以外の不動産を処分する際には、代理人にならなければいけません。
そもそも代理とは、本人以外の人間が、意思表示をすることで本人のために法律行為を行うことです。
また、代理人になるには、法律的に代理人を任されたことを証明するために、委任状が必要です。
親の代理人に子が選ばれた場合、子が結んだ契約は親が直接結んだ契約とされます。
つまり、子が親の不動産の売買契約を結んだ場合、親と買主の間で契約が結ばれたものであり、その代金は親のものになります。
□親が認知症の場合はどうすればいい?
親が認知症になってしまった場合、不動産を売却する方法は2つあります。
1つ目に、親の遺産を相続した後に売却する方法です。
親が亡くなった後に、親の遺産を相続してから売却する方法ですが、売却するまでの期間が長く、維持管理にかける費用や労力がかかります。
2つ目に、成年後見人制度によって売却する方法です。
1つ目の方法は長い時間が必要なため、多くの方が成年後見人制度を使用されます。
認知症が原因の成年後見人制度の利用は、法定後見制度を利用でき、財産管理や生活に必要な契約を代理で行えます。
また、成年後見人の制度を利用する際の注意点として、3つのポイントがあります。
1つ目に、子供であっても必ず後見人になれるとは限らないことです。
法定後見人になるには、裁判所に申し立てた上で認可される必要があります。
また、法定後見人に選ばれる親族の割合は2割程度であり、必ず後見人になれる訳ではありません。
2つ目に、他人が後見人に選ばれると、報酬が必要になる点です。
親族や本人に関わりがある者以外の第三者が後見人に選ばれた場合、後見人の役割が終わるまで永続的に報酬を支払わなければなりません。
3つ目に、売却は本人のためにしなければいけない点です。
法定後見人になったとしても、所有権は親に属しているため、親のためにする処分行為でなければいけません。
□まとめ
今回は、親名義の不動産を売却する方法を紹介しました。
親名義の不動産を売却するには、親の代理人になって契約を結ぶ他、親が認知症の場合には、成年後見人制度を利用して売却する方法がありました。
もし実家を売却することになった場合、今回の記事を参考にしてください。
なにか不明な点がある場合や依頼がある場合、気軽にご相談ください。