不動産の豆知識

コラム

相続した不動産の売却時に確定申告は必要?

相続した不動産の売却に確定申告が必要なのかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
確定申告は多くの場合、必要な手続きです。
しかし、一部のケースでは不要となることもあります。
この記事では、確定申告が不要なケースについて解説します。

 

 

 

 

 

□そもそも確定申告とは?

「確定申告という言葉は聞いたことがあるけど、詳しくはわからない」
という方のため、まずは確定申告について紹介します。

事業所得や給与などの収入がある場合、その所得に対して所得税がかかります。
相続した不動産の売却費もこの収入にあたります。
この所得税を計算するため、その年の所得を税務署に申告するという手続きのことを確定申告と呼びます。

□相続した不動産の売却時に確定申告が不要か判断するポイントとは?

不動産の売却の際には収入が入るため、基本的には確定申告が必要になります。
しかし、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3000万円まで控除される特例があり、確定申告が不要な場合もあるのです。
確定申告が不要かどうかは費用を算出して判断しなければなりません。
算出のポイントは3つです。

*取得費

譲渡所得を算出する際に差し引く分の取得費は、被相続人が取得したときの費用で計算する必要があります。
しかし、代々受け継がれてきたような不動産である場合、取得費がわからない可能性が高いです。
そうすると、譲渡所得から差し引ける取得費がなく、高額になってしまう恐れもあります。

取得費がわからない場合は、売却価格の5パーセントで計算することが認められています。
また、購入した際の取得費を推察できる資料がある場合は、その資料を基に推察した金額が認められる場合もあります。

*減価償却費

減価償却とは、建物を取得してからの年月の中で減った価値を差し引き、今の時点での価値を計算することです。
相続不動産の場合は、被相続人が取得してからの年数で計算することがポイントとして挙げられます。

相続不動産は建てられてから長い年月を経ているため、減価償却費が高額になる場合もあります。
この減価償却費は相続不動産の譲渡所得が高額になってしまう原因の1つでもあります。

*相続税

相続から3年10か月以内での売却の場合は、特例として取得費に相続税を加算できます。
相続してからの期間が短い場合はこの特例を適用できる場合があり、譲渡所得税を抑えられる可能性があるため覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

相続した不動産の売却の際の確定申告について解説しました。
譲渡所得から3000万円であれば特別控除が受けられます。
この記事を参考に自分の相続した不動産の譲渡所得を算出してみてください。
何か不動産のことでお困りごとがある場合には気軽に当社にご相談ください。