相続不動産を勝手に売却された!どうすればいい?
相続人が複数おり、もし不動産を勝手に売却されたら、どうすればいいかわからない方は多いです。
そこで今回は、相続登記の種類について、不動産を勝手に売却される状況と勝手に売却された場合の対処方法を紹介します。
□相続登記の種類
そもそも不動産は相続登記をしないと売却できません。
相続登記をする際の前提知識として、相続登記の種類を把握しておく必要があります。
1人の相続人が不動産を単独相続する場合と、複数の相続人が不動産を共有相続する場合の2種類があります。
1つ目に、1人の相続人が不動産を単独相続する場合です。
遺産分割協議という、誰が遺産を相続し、名義人になるのかを決める協議によって相続人を決定します。
複数の相続人がいる中で、その内の1人が相続人に決定し、単独で不動産を相続する場合が1種類目にあたります。
2つ目に複数の相続人が不動産を相続する場合です。
1種類目の場合と同様に、遺産分割協議によって相続人を決定しますが、複数人が共同で相続する場合、遺産は等しく分配されます。
また、共同相続をする場合は、全員が名義変更を申請する必要はなく1人の相続人が申請することで名義変更することが可能です。
□相続不動産を勝手に売却された場合はどうすればいい?
相続不動産を勝手に売却されるケースは、相続登記の種類で解説した、2種類目の不動産を共同相続する場合のみに起こり得ます。
複数の相続人で所有する不動産を売却することは、共有物の「変更」という行為に当たり、他の相続人の同意無しで行った場合、違法行為に該当します、
この行為を相続財産の「使い込み」と表現し、以下に使い込みをされた際の対処方法を3つ紹介します。
1つ目に、遺産分割協議を進める方法です。
この手段は使い込みされた金額が、使い込みをした相続人の相続分よりも小さい場合に使え、相続予定財産から使い込みされた金額を差し引くことによって、公平性を担保できます。
2つ目に、相続財産を戻してもらう方法です。
使い込みをした相続人の取り分が減る分には、他の相続人の影響は少ないです。
しかし、他の相続人の相続財産が減ってしまう場合、話し合いによって相続財産を戻してもらえれば、調停や訴訟などの手段を取らずに対処できます。
3つ目に、訴訟によって使い込みされた相続財産を取り戻す方法です。
相手方が話し合いに応じない場合、不当利得返還請求、または、損害賠償請求によって、返還を請求できます。
この方法は時間も費用もかかりますが、強制力があるので、最後の手段として考えてください。
□まとめ
今回は、相続不動産を勝手に売却された場合の対処方法について紹介しました。
不動産は相続登記をしないと売却できないため、勝手に売却されるのは自分以外にも相続人がいる場合であることを解説しました。
また、共有財産を勝手に売却するのは違法行為であり、法的に対処可能なので、今回の記事を参考にしてください。
なにか不明な点がある場合や依頼がある場合、気軽にご相談ください。